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相続土地国庫帰属制度って?

2026.06.26(Fri) 解体の知識

不要な土地を国に引き取ってもらえる制度を解説

相続した土地を持て余している方が増えています。

「使う予定がない」
「遠方で管理できない」
「売ろうとしても買い手が見つからない」

そんな土地を国に引き取ってもらえる制度があることをご存じでしょうか?

今回は「相続土地国庫帰属制度」について分かりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

2023年4月から始まった制度で、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たせば国へ引き渡すことができます。

これまでは不要な土地でも相続すると所有し続けるしかありませんでした。

しかし近年、空き家や管理されない土地が社会問題となり、この制度が創設されました。

どんな土地でも引き取ってもらえるの?

残念ながら、すべての土地が対象になるわけではありません。

例えば、

  • 建物が残っている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 他人が使用している土地
  • 管理に大きな費用がかかる土地

などは対象外となる場合があります。

そのため、空き家が建ったままの土地は、まず建物を解体しなければ申請できないケースが多くなります。

国に引き取ってもらうには費用がかかる

「無料で引き取ってもらえる」と思われがちですが、実際には費用が必要です。

申請時の審査手数料に加え、承認後には管理費相当額として負担金を納付します。

土地の種類や状況によって金額は異なりますが、一定の費用負担が発生します。

空き家問題との関係

最近では、

  • 相続した実家が空き家になっている
  • 固定資産税だけ払い続けている
  • 草刈りや管理が負担になっている

という相談が増えています。

こうしたケースでは、売却や活用が難しい場合の選択肢として相続土地国庫帰属制度が注目されています。

解体工事が必要になるケースも

建物が残っている土地は原則として制度の対象外です。

そのため、

  1. 空き家を解体する
  2. 更地にする
  3. 国庫帰属制度を申請する

という流れになる場合があります。

空き家を放置すると倒壊や近隣トラブルのリスクも高まるため、早めの検討がおすすめです。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる新しい制度です。

ただし、どの土地でも利用できるわけではなく、条件や費用負担があります。

特に空き家が残っている場合は、解体工事が必要になることもあります。

「相続した実家をどうするべきか悩んでいる」
「空き家を解体した方がいいのか分からない」

そんな方は、まずは専門家や解体業者へ相談してみましょう。早めに行動することで、将来の管理負担やトラブルを減らすことができます。

まずはお気軽にご相談ください😊

状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、【相続土地国庫帰属制度って?】についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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