相続した農地、売りたい時はどうする?
前回の記事では、「農地法が関係する土地」についてご紹介しました。
今回はその続編として、
🏡「相続した農地を売りたい」
🏡「使っていない畑を手放したい」
🏡「農地を宅地として活用したい」
そんな時に必要となる「農地転用による売却手続き」について分かりやすくご紹介します。
目次
そもそも農地転用って何?🤔
農地転用とは、農地を住宅や駐車場など農業以外の用途に変更することです。
農地は自由に売買できるわけではなく、農地法によるさまざまなルールがあります。
そのため、
「家を建てたい」
「駐車場にしたい」
「宅地として売却したい」
という場合には、農地転用の手続きが必要になることがあります。
農地を売却するまでの流れ📝
STEP1 相談する
まずは農地の売却に詳しいところへ相談しましょう。もちろん当社に相談いただければ大丈夫です!
農地は一般の土地と異なり、農地法の知識や行政手続きが必要になるため、実績のある専門家に相談するのがおすすめです。
STEP2 条件付きの売買契約を結ぶ
農地転用の許可が下りることを前提として、売買契約を結びます。
万が一、農地転用の許可が下りなかった場合に備え、
「許可が下りなければ契約解除」
という条件を付けるのが一般的です。
STEP3 農地転用の申請を行う
農業委員会へ許可申請を行います。
土地の状況や用途によって必要書類は異なりますが、
📄登記事項証明書
📄公図
📄住民票
📄利用計画図
などが必要になるケースがあります。
STEP4 許可取得後に売買成立
農地転用の許可が下りたら、売買代金の清算と所有権移転登記を行います。
これで正式に売却完了です✨
実は解体工事が必要なこともあります🚜
農地のご相談を受ける中で意外と多いのが、
「古い納屋が残っている」
「農機具置場がある」
「空き家が建っている」
というケースです。
建物が残ったままだと売却しづらかったり、活用方法が限られたりすることもあります。
そのため、
① 古い建物を解体
↓
② 農地転用
↓
③ 売却または土地活用
という流れになることも少なくありません。
放置している農地はありませんか?🌿
相続したものの、
✔ 遠方に住んでいて管理できない
✔ 草刈りが大変
✔ 固定資産税だけ払っている
✔ 子どもが引き継ぐ予定もない
そんな土地をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
農地は放置すると雑草や害虫の発生、近隣トラブルの原因になることもあります。
「まだ先の話だから…」
と思っているうちに管理の負担が大きくなってしまうケースも少なくありません。
まずはお気軽に📞
農地の売却や活用には、農地法や行政手続きなど専門的な知識が必要になります。
また、土地の状況によっては解体工事が必要になることもあります。
「この土地は売れるの?」
「解体した方がいい?」
「農地転用できるのかな?」
そんな疑問がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!
ミライ解体では、解体工事だけでなく土地に関するお悩みのご相談も承っています😊
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、 【相続した農地、売りたい時はどうする?】 についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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