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売地が売れたのに「相続」が発生?

2025.10.28(Tue) 解体の知識

売地が売れたのに「相続」が発生?
その理由と対処法を解説

不動産の売却は、契約が成立すれば完了と思われがちですが、実は「売れたはずの土地が相続対象になる」というケースも存在します。今回は、そんな少し不思議な状況が起こる理由と、対処法についてわかりやすく解説します。

💡 なぜ売却済みの土地が相続対象になるのか?

以下のようなケースでは、売却済みでも土地が相続財産として扱われることがあります。

1. 売買契約は済んでいるが登記が未了

売買契約が成立していても、所有権移転登記が完了していない場合、法的にはまだ売主の所有物です。この状態で売主が亡くなると、土地は相続財産として相続人に引き継がれます。

2. 売買契約が解除された

契約後に買主の事情などで契約が解除されると、土地は再び売主の所有となり、相続対象になります。

3. 売却後に代金未回収のまま死亡

売却は済んでいても、代金の支払いが完了していない場合、相続人はその代金請求権を相続することになります。

4. 登記名義が変更されていない

実質的には売却済みでも、登記が旧所有者のままだと、相続登記が必要になることがあります。

✅ 相続が発生した場合の対応ポイント

  • 登記簿の確認:法務局で土地の登記状況を確認しましょう。

  • 契約書のチェック:売買契約書や領収書などを確認し、売却の事実を把握。

  • 税務処理の準備:譲渡所得税や相続税の申告が必要になる可能性があります。

  • 専門家への相談:司法書士や税理士に相談することで、スムーズな手続きが可能になります。

✍️ まとめ

「売れたはずの土地が相続対象になる」という事態は、登記や契約のタイミングによって起こり得ます。不動産売却後も、登記や代金の受け取りなどの手続きが完了しているかを確認することが、トラブル回避の鍵です。

 

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今回は、 売地が売れたのに「相続」が発生?  についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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