公道の道路幅が足りない
公道の道路幅が狭い場合、開発許可や建築確認に影響する可能性があり、原則として建築基準法上の「接道義務」を満たす必要があります。必要に応じて道路の拡幅やセットバックが求められることがあります。
🚧 建築基準法における接道義務と道路幅員
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建築物を建てるには、幅員4m以上の建築基準法上の道路(42条道路)に2m以上接している必要があります(建築基準法第43条)。
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市道であっても、幅員が4m未満の場合は「みなし道路(42条2項道路)」として扱われることがあり、セットバックが必要です。
🛣️ 市道が狭い場合の対応
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 市道の幅員が4m未満 | セットバック(敷地の一部を道路として提供)を求められる可能性あり |
| セットバック後も通行に支障がある | 開発許可が下りない、または道路拡幅工事が必要になることも |
| 開発区域が1ha以上または建築物の用途が特定用途(例:共同住宅) | 道路幅員の最低限度が6m以上など、より厳しい基準が適用されることも |
📝 開発許可申請時の注意点
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市道であっても、道路管理者(市の道路課など)との協議が必要です。
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開発道路を新設して市道に接続する場合、その道路が建築基準法上の道路として認定される必要があります。
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道路幅員が不十分な場合、開発許可が下りないこともあるため、事前協議が極めて重要です。
📌 実務的アドバイス
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市道の幅員を現地測量で確認し、図面に反映させましょう。
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市の都市計画課・道路管理課と事前協議を行い、拡幅の要否やセットバックの範囲を確認します。
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必要に応じて、開発道路の新設や道路後退線の確保を計画します。
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、 公道の道路幅が足りない についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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