開発許可後の分筆しての変更
土地を分筆して売却後、買主がそれぞれ開発行為を行う場合は、原則として新たに開発許可が必要です。ただし、条件によっては不要な場合もあります。
以下に、開発許可の要否と手続きのポイントを整理します。
🏗️ 開発許可が必要となるケース
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区画形質の変更がある場合
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切土・盛土による造成
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道路の新設や変更
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宅地以外の土地を宅地に転用する場合
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市街化調整区域での開発行為
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規模に関係なく許可が必要
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✅ 開発許可が不要となる可能性があるケース
以下の条件をすべて満たす場合、開発許可が不要となることがあります:
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市街化区域内で、開発面積が1,000㎡未満
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地目が宅地である(または宅地課税されている)
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切土・盛土が発生しない(行政によって基準が異なる)
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崖地や擁壁の築造が不要
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道路の新設がない
※ただし、都市計画課などの行政窓口との事前協議は必須です。
🔄 一連性の判断と注意点
都市計画法では、一団の土地を分割して複数の開発行為を行う場合でも、申請者や設計者などに関連性があると「一連の開発行為」とみなされることがあります。
その場合、個別の開発行為であっても、まとめて開発許可が必要になる可能性があります。
ただし、以下のような場合は一連性が認められないこともあります:
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申請者・設計者・施工者などが完全に異なる
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先行する開発行為が完了し、検査済証が交付されている
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工事完了公告から1年以上経過している
📌 実務上の対応
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各買主が個別に開発行為を行う場合でも、事前に行政と協議することが重要です。
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開発区域の規模や内容に応じて、個別に開発許可申請が必要になる可能性があります。
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分筆後の土地利用が宅地であり、造成等が不要であれば、建築確認のみで済む場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、 開発許可後の変更 についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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