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開発許可後の分筆しての変更

2025.10.26(Sun) 解体の知識

土地を分筆して売却後、買主がそれぞれ開発行為を行う場合は、原則として新たに開発許可が必要です。ただし、条件によっては不要な場合もあります。

以下に、開発許可の要否と手続きのポイントを整理します。

🏗️ 開発許可が必要となるケース

  • 区画形質の変更がある場合

    • 切土・盛土による造成

    • 道路の新設や変更

    • 宅地以外の土地を宅地に転用する場合

  • 市街化調整区域での開発行為

    • 規模に関係なく許可が必要

✅ 開発許可が不要となる可能性があるケース

以下の条件をすべて満たす場合、開発許可が不要となることがあります:

  • 市街化区域内で、開発面積が1,000㎡未満

  • 地目が宅地である(または宅地課税されている)

  • 切土・盛土が発生しない(行政によって基準が異なる)

  • 崖地や擁壁の築造が不要

  • 道路の新設がない

※ただし、都市計画課などの行政窓口との事前協議は必須です。

🔄 一連性の判断と注意点

都市計画法では、一団の土地を分割して複数の開発行為を行う場合でも、申請者や設計者などに関連性があると「一連の開発行為」とみなされることがあります

その場合、個別の開発行為であっても、まとめて開発許可が必要になる可能性があります。

ただし、以下のような場合は一連性が認められないこともあります:

  • 申請者・設計者・施工者などが完全に異なる

  • 先行する開発行為が完了し、検査済証が交付されている

  • 工事完了公告から1年以上経過している

📌 実務上の対応

  1. 各買主が個別に開発行為を行う場合でも、事前に行政と協議することが重要です。

  2. 開発区域の規模や内容に応じて、個別に開発許可申請が必要になる可能性があります。

  3. 分筆後の土地利用が宅地であり、造成等が不要であれば、建築確認のみで済む場合もあります。

まずはお気軽にご相談ください😊

状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、  開発許可後の変更    についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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