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区画整理に伴う解体工事の費用や流れについて➂

2024.10.11(Fri) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【区画整理に伴う解体工事の費用や流れ➂】についてご紹介します。

 

.解体工事の手順

区画整理における解体工事は、通常以下の流れで進められます。

 

  • 計画の決定と住民説明会の実施
  • 土地区画整理組合の設立
  • 仮換地の指定と建物移転補償の交渉
  • 立ち退き
  • 換地処分
  • 土地建物の登記
  • 清算金の交付

 

.計画の決定と住民への説明

区画整理事業は、まず行政が計画を立てることから始まります。地域の住民と一緒にまちづくりの案を検討し、施行区域を決定します。その後、資金計画や設計、事業期間などの具体的な事業計画を立てます。この段階で対象区域の住民に「区画整理計画が進行中である」と伝え、周知します。住民の同意を得ることが重要で、スムーズな進行を図るため事前に十分な説明が行われます。

 

.土地区画整理組合の設立

住民への説明が終わり、計画が正式に決定したら、組合を設立します。この《区画整理組合》には、対象区域内の宅地所有者や借地権者が参加します。原則として組合員は7人以上で、都道府県知事の認可を受けることで設立されます。設立には、区域内の宅地所有者や借地権者の3分の2以上の同意が必要となるため、事前に住民説明会で十分な同意を得ておくことが大切です。

 

.仮換地の指定と建物移転補償の交渉

仮換地の指定は、現在の土地の権利を仮の土地に移行する手続きです。これにより、仮換地を使う権利が発生します。建物の移転補償交渉は、まず立ち退き料の査定から始まります。組合や行政の調査員が不動産価値を基に金額を提示し、所有者が合意すれば交渉成立です。

 

.立ち退き

交渉が終わると、建物の移設や撤去が行われます。いわゆる《立ち退き》の段階です。立ち退きが完了してから解体工事に移るため、速やかな対応が求められます。また、立ち退き料の一部が前後に支払われる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

 

.解体工事

立ち退き後、解体工事が始まります。建物に愛着がある場合は、曳家工法によって建物をそのまま移動させる方法もあります。解体後は、宅地整地や公園・道路の工事が行われ、利便性の高いまちづくりが進んでいきます。

 

.換地処分

立ち退きが完了したら、換地処分が行われます。これにより、仮換地が正式な土地として認められ、全額の立ち退き料が支払われます。

 

.土地建物の登記と清算金の交付

最後に、土地建物の登記と清算金の交付が行われます。土地や建物の所有が変更されるため、登記手続きが必要ですが、基本的に施工者が一括で対応します。清算金の交付は、事業前後の土地評価額の差額を調整するために行われ、評価前の土地の方が高い場合は清算金が交付され、逆に低い場合は清算金が徴収されます。

 

.まとめ

今回は、【区画整理に伴う解体工事の費用や流れ➂】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

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