農地転用による売却手続きについて
三島市・沼津市にお住まいみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【農地転用による売却手続き】についてご紹介します。
1.農地転用を経て売却する方法
農地法に該当する不動産を売却したい場合は、農地転用の手続きを行う必要があります。以下のステップで進めていきましょう。
- 不動産会社に売却を依頼する
- 条件付きの売買契約を締結する
- 農業委員会に農地転用の許可申請を提出する
- 所有者移転登記の仮登記を行う
- 代金の清算と本登記を実施する
不動産会社への依頼
農地転用に精通した不動産会社に依頼するのが理想です。一般的な不動産の売却とは異なり、特別な手続きが必要ですので、農地転用の実績がある会社を選ぶことが重要です。時間が許せば、複数の不動産会社に相談することをお勧めします。
農地転用から売却までを個人で行うのは難しいため、特別な理由がない限り、専門家に任せることをお勧めします。
2.許可条件付きの売買契約を締結する
農地転用を実施するためには、農業委員会への許可申請を前提とした売買契約を結びます。厳しい条件が設定される場合があり、許可が下りないことも考慮して、農地転用ができない場合には契約解除されるという条件を盛り込んで契約を結ぶと良いでしょう。
農地転用許可申請に必要な書類
- 登記事項証明書
- 利用計画図
- 登記簿謄本
- 住民票
- 公図
- 必要に応じて、事業計画書
- 必要に応じて、残高証明書
これらの書類が農業委員会に提出するために必要となります。ただし、各自治体により必要書類が異なるため、参考としてご確認ください。
3.所有者移転登記の仮登記
こちらは必須ではありませんが、農地転用の許可が下りるまでの間に他者に不動産を売却しないことを約束するため、買主が仮登記を行うことがあります。
4.代金の清算と本登記
農地転用の許可が下りた後は、代金の清算と本登記を行います。買主から代金を受け取ることで、売買が完了します。
5.まとめ
今回は、【農地転用による売却手続き】についてご説明いたしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
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