農地法に適用される不動産の特徴と売却方法について
三島市・沼津市にお住まいみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【農地法に適用される不動産の特徴と売却方法】についてご紹介します。
1.農地法の適用を受ける不動産とは?
農地法が適用される不動産とは、どのようなものかご存じでしょうか?その代表的なものとして、畑や田んぼがあります。これには、現在作物が栽培されている土地だけでなく、遊休農地や耕作放棄地も含まれます。
遊休農地
「以前は農地として使われていたが、現在は利用されておらず、今後も農地として使われる可能性が低い土地」や、「周囲の農地と比較して著しく利用度が低い農地」を指します。
耕作放棄地
「1年以上作物が栽培されておらず、農家が今後数年以内に作付けを予定していないと判断した田畑や果樹園」のことです。
2.農地法適用不動産の売却方法
農地法に該当する不動産を所有している場合、売却を検討する際には以下の2つの方法があります。
農地のままで売却する方法
農地を転用せず、そのままの状態で売却することが可能です。ただし、購入者が以下の条件を満たす必要があります。
- 耕作面積が50アール以上であること
- 適切な人数が農業に従事していること
- 農業に必要な機械を所持していること
- 常に農地全体を利用していること
- 既に農業を行っていること
このように、農地として売却する場合、買い手が限られるため、売却に時間がかかることがあります。そのため、農地転用を視野に入れた売却も検討すべきでしょう。
農地転用して売却する方法
農地法に該当する土地を農地転用して売却する方法もありますが、農地転用には農業委員会の許可が必要です。申請時には、以下の基準を満たしていることが求められます。
- 資金力と信用力が十分であると認められること
- 転用面積が転用目的に適していること
- 転用に伴う権利者の同意が得られていること
- 速やかに転用できること
- 他の法令による許可が得られる見込みがあること
- 周囲の農地への影響がないこと
- 農業用排水施設に影響がないこと
- 土砂の流出や崩落の危険がないこと
無計画に申請を行っても許可が下りない場合があります。計画性をもって進めることが重要です。また、過去に所有者が農地法に違反していた場合、基準を満たしていても転用が認められないことがあります。
3.登記簿上の地目だけでは判断されない
農地法に適用される不動産は、登記簿に記載された地目だけで判断されるわけではありません。たとえ登記簿上で「宅地」とされていても、実際に農地として利用されている場合は、農地法の適用を受けます。ただし、家庭菜園のような一時的な利用は対象外です。
4.まとめ
今回は、【農地法に適用される不動産の特徴と売却方法】についてご説明いたしました。
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