解体工事業の建設業許可

解体の知識
三島市木造家屋解体工事

ミライ解体は解体工事業の建設業許可取得業者です。

解体工事業に必要な要件

1.登録が拒否される事由に抵触していないこと
建設リサイクル法第24条第1項に規定されている登録の条件は下記事項となります。

・過去に解体工事業登録を取り消されてから2年を経過していない業者及び業者の役員でない事
・解体工事の事業停止を命じられ、停止期間中の者でない事
・建設リサイクル法に違反し、刑罰の執行から2年経過していない者
・暴力団員および暴力団員でなくなってから5年経過していない者

2.技術管理者を選任している事
技術管理者とは解体工事を行う際に、安全管理や廃棄物処理と資源のリサイクルについて指導や監督を行うために配置される人のことです。技術管理者として解体工事施工技士という資格があります。1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士の選任も可能です。このような資格を保有していない場合は、解体工事業の実務経験8年以上が必要となります。特定学科の卒業の場合はこれらが短縮され、大学及び高等専門学校卒業の場合は2年以上の実務経験が必要となります。

解体工事業登録と建設リサイクル法


一般的な解体工事では、請負金額が税込500万円未満の小規模工事であれば建設業許可がなくとも建設工事の請負が可能となります。平成14年5月30日に建設リサイクル法が本格施行され、解体工事は解体工事業登録が必須となりました。

  • 税込500万円未満の工事であっても許可が必要
  • 解体工事で発生する廃棄物の処理問題

廃棄物処理の適切な処理のために解体工事業が必要となる

建設リサイクル法が交付される以前から、廃棄物の発生量の増加や
不法投棄が問題視されていました。

建設工事で廃棄されるコンクリートやアスファルトといった廃棄物は、産業廃棄物全体の約20%を占めており、不法投棄の60%を超えていたのです。

将来的には廃棄物のさらなる増大が予想され、対策の為に建設リサイクル法が制定されました。
以前は、建材廃棄物の分別を行わずにアスベストなど危険物質も含めて重機で一気に
取り壊すといった、ミンチ解体が行われておりました。安価で工期が短い解体工事の
手法でしたが、建設リサイクル法が制定されてミンチ解体は禁止されました。
建設リサイクル法とは、建設工事で発生する廃材、所謂 建築廃棄物を正しく処理し、リサイクルを促すために作られた法律です。 正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2000年に制定、2002年5月30日に施行されました。

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