取付道路と接道の違いとは?
~建て替え・解体・売却で「知らないと損する」話~
「道にはつながっているから大丈夫」
そう思っていたのに、
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建て替えができない
-
解体費が想定より高くなった
-
売却時に条件が付いた
…そんなケース、実は少なくありません。
その分かれ目になるのが、
「接道」なのか「取付道路」なのかという違いです。
今回は、法律・実務・解体現場の視点を交えて解説します。
目次
① 接道とは何か(法律の話)📘
接道とは、
👉 敷地が 建築基準法第43条 に基づき、
建築基準法上の道路に2m以上接している状態を指します。
建築基準法上の「道路」とは
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幅員4m以上の公道
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位置指定道路
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42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)
つまり、
「見た目が道路」=「法律上の道路」ではない
という点が非常に重要です。
② 取付道路とは何か(実務の話)🛣️
取付道路は法律用語ではありません。
一般的には、
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公道から敷地までをつなぐ通路
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敷地専用の細長い進入路
-
私道や共有地になっているケース
を指して使われる、実務上の呼び名です。
よくある誤解
❌ 取付道路がある
= 接道している
= 建て替えできる
これは成立しないケースが多いです。
③ 接道と取付道路の決定的な違い(実務比較)
| 項目 | 接道 | 取付道路 |
|---|---|---|
| 法律用語 | ◯ | ✕ |
| 建築基準法上の道路 | ◯ | △ |
| 建築の可否 | 原則可能 | 条件付き or 不可 |
| 幅員基準 | 2m以上必須 | 明確な基準なし |
| 解体工事への影響 | 小 | 大きい場合あり |
④ 解体工事で問題になるポイント ⚠️
取付道路の場合、解体工事では次の点が問題になります。
🚧 ① 重機が入らない
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通路幅が狭い
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電柱・ブロック塀・隣地が近い
→ 手壊し解体が増え、費用アップ
🚚 ② トラックが進入できない
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廃材搬出に時間がかかる
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小運搬が必要になる
→ 工期が延びる・人件費増
📄 ③ 権利関係の確認が必要
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私道の通行承諾
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掘削承諾
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道路使用許可
→ 書類が揃わないと
工事自体が始められないことも。
⑤ 建て替え・売却にも大きな差が出る 🏠
建て替えの場合
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接道 → 原則OK
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取付道路 →
・位置指定道路が必要
・セットバックが必要
・建築不可になることも
売却の場合
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接道あり → 評価が安定
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取付道路のみ →
・価格が下がる
・買主が住宅ローンを組みにくい
⑥ こんな土地は特に要注意 👀
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昔からの住宅地
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旗竿地
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相続した土地
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空き家になっている家
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道路幅が3〜4m未満
「昔は建てられた」は
今も建てられる、とは限りません。
⑦ 確認すべき3つのポイント ✔️
1️⃣ 建築基準法上の道路か
2️⃣ 接道幅は2m以上あるか
3️⃣ 取付道路の所有・承諾関係は?
この3点を押さえるだけで、
ほとんどのトラブルは未然に防げます。
⑧ まとめ 📝
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接道は建築の可否を左右する「法的条件」
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取付道路は通行できても、建築条件とは別
-
解体・建て替え・売却すべてに影響する重要ポイント
「道があるか」ではなく、
👉 「どう接しているか」
これを知っているかどうかで、
その後の計画が大きく変わります。
もし
「この土地、接道してる?」
「解体費に影響する?」
と少しでも不安があれば、現地確認だけでも大歓迎です。
知らなかったで後悔する前に。
お気軽にご相談ください😊
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、 【 取付道路と接道の違いとは? 】 についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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