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取付道路と接道の違いとは?

2026.01.29(Thu) 解体の知識

~建て替え・解体・売却で「知らないと損する」話~

「道にはつながっているから大丈夫」

そう思っていたのに、

  • 建て替えができない

  • 解体費が想定より高くなった

  • 売却時に条件が付いた

…そんなケース、実は少なくありません。

その分かれ目になるのが、

「接道」なのか「取付道路」なのかという違いです。

今回は、法律・実務・解体現場の視点を交えて解説します。


① 接道とは何か(法律の話)📘

接道とは、

👉 敷地が 建築基準法第43条 に基づき、

建築基準法上の道路に2m以上接している状態を指します。

建築基準法上の「道路」とは

  • 幅員4m以上の公道

  • 位置指定道路

  • 42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)

つまり、

「見た目が道路」=「法律上の道路」ではない

という点が非常に重要です。


② 取付道路とは何か(実務の話)🛣️

取付道路は法律用語ではありません。

一般的には、

  • 公道から敷地までをつなぐ通路

  • 敷地専用の細長い進入路

  • 私道や共有地になっているケース

を指して使われる、実務上の呼び名です。

よくある誤解

❌ 取付道路がある

= 接道している

= 建て替えできる

これは成立しないケースが多いです。


③ 接道と取付道路の決定的な違い(実務比較)

項目 接道 取付道路
法律用語
建築基準法上の道路
建築の可否 原則可能 条件付き or 不可
幅員基準 2m以上必須 明確な基準なし
解体工事への影響 大きい場合あり

④ 解体工事で問題になるポイント ⚠️

取付道路の場合、解体工事では次の点が問題になります。

🚧 ① 重機が入らない

  • 通路幅が狭い

  • 電柱・ブロック塀・隣地が近い
    手壊し解体が増え、費用アップ


🚚 ② トラックが進入できない

  • 廃材搬出に時間がかかる

  • 小運搬が必要になる
    工期が延びる・人件費増


📄 ③ 権利関係の確認が必要

  • 私道の通行承諾

  • 掘削承諾

  • 道路使用許可

→ 書類が揃わないと

工事自体が始められないことも。


⑤ 建て替え・売却にも大きな差が出る 🏠

建て替えの場合

  • 接道 → 原則OK

  • 取付道路 →

     ・位置指定道路が必要

     ・セットバックが必要

     ・建築不可になることも


売却の場合

  • 接道あり → 評価が安定

  • 取付道路のみ →

     ・価格が下がる

     ・買主が住宅ローンを組みにくい


⑥ こんな土地は特に要注意 👀

  • 昔からの住宅地

  • 旗竿地

  • 相続した土地

  • 空き家になっている家

  • 道路幅が3〜4m未満

「昔は建てられた」は

今も建てられる、とは限りません。


⑦ 確認すべき3つのポイント ✔️

1️⃣ 建築基準法上の道路か

2️⃣ 接道幅は2m以上あるか

3️⃣ 取付道路の所有・承諾関係は?

この3点を押さえるだけで、

ほとんどのトラブルは未然に防げます。


⑧ まとめ 📝

  • 接道は建築の可否を左右する「法的条件」

  • 取付道路は通行できても、建築条件とは別

  • 解体・建て替え・売却すべてに影響する重要ポイント

「道があるか」ではなく、

👉 「どう接しているか」

これを知っているかどうかで、

その後の計画が大きく変わります。


もし

「この土地、接道してる?」

「解体費に影響する?」

と少しでも不安があれば、現地確認だけでも大歓迎です。

知らなかったで後悔する前に。

お気軽にご相談ください😊

まずはお気軽にご相談ください😊

状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、 【 取付道路と接道の違いとは? 】  についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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