確定申告で「解体費用」は落とせる?
「建物を解体したいけど、費用って確定申告で落とせるの?」
そんな疑問を持つ方はとても多いです。
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この記事では、
解体費用が経費・控除の対象になる条件
申告時に必要な書類
ケース別の注意点
売却時に使えるお得な特例
などを、やさしく解説していきます!
目次
解体費用は経費や控除の対象になる?
結論を先に言うと…
事業として使っている建物であれば、
ただし、目的によって取扱いがガラッと変わるので、まずは「
経費計上できるかは“解体の目的”で決まる!
解体費用が経費になるかどうかは、![]()
■ 経費になるケース
賃貸物件や事務所など事業用資産を取り壊す場合
災害・老朽化など、やむを得ない理由で取り壊す場合
売却のために建物を解体する場合(譲渡費用)
■ 経費にならないケース
・自宅を建て替える
・新しく買った土地の古家を自宅用に解体する
これらは「家事費」とみなされ、経費としては認められません。
解体費用が経費・控除できるケースをくわしく解説
① 売却のために建物を解体する場合
土地を売る前に建物を壊した場合、その解体費用は“譲渡費用”![]()
滅失登記の費用もOK!
譲渡所得の計算式![]()
売却価格 − 取得費 − 譲渡費用(解体費など)
② 賃貸物件など、事業用の建物を解体する場合
賃貸マンション・アパート・店舗など事業で使っている建物なら、
目的によって仕訳も変わります![]()
・完全に撤去する → 固定資産除却損
・建て替える → 建設仮勘定
③ 災害など外的要因で壊れた建物を解体する場合
台風・地震・火災などで損壊した建物を解体した場合は、
「災害損失」として損金にできる可能性があります。
解体費用を計上するときの確定申告手続き
必要な書類
・解体費用の領収書
・契約書(任意)
・売却がある場合は、売買契約書や取得費が分かる書類 など
申告時の注意点
・目的に合った勘定科目を使うことが大事
・土地売却による譲渡所得は「50万円特別控除の対象外」
・20万円以下の譲渡所得なら原則申告不要(
解体後に土地を売るなら使いたい“お得な特例”
① 居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームを売った場合、最大3,000万円まで売却益が非課税
解体費用(譲渡費用)とも併用できます。
ただし、住宅ローン控除とは併用不可なので注意!
② 相続した空き家を解体して売る場合の「空き家特例」
相続で受け継いだ古い家を解体して売ると、
譲渡所得から3,000万円控除が受けられる制度です。
ただし、マンションは対象外で、戸建てのみという点に注意しまし
よくある質問
Q. 解体費と修繕費はどう違うの?
A. 修繕が目的で部分的に壊す場合 → 修繕費
建物をまるごと撤去 → 固定資産除却損(または建設仮勘定など)
Q. 解体費用をローンで払っても大丈夫?
ローンを使っても問題ありませんが、解体費用は住宅ローン控除の
まとめ
建物の解体費用は、
目的によって経費になる・ならないがハッキリ分かれるため、
分からないポイントがあれば、![]()
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、 確定申告で「解体費用」は落とせる? についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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