【初心者向け】解体工事が終わったら?
目次
🏠【初心者向け】解体工事が終わったら?
―忘れずに出したい「解体後の届出」とは―
■ 「解体が終わったら、それで完了」ではないんです!
長年暮らした家を解体すると、
ようやくスッキリしてホッとしますよね。
でも実は、工事が終わったあとに
**もうひとつ大切な“手続き”**が残っているんです。
それが――
👉 「解体後の届出」。
この届出をきちんとしておかないと、
登記や税金の処理がスムーズにいかず、
後から手間がかかってしまうこともあります。
■ 解体後に必要な届出はこの2つ!
| 届出の種類 | 内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 🏢 建築物除却届 | 建物を取り壊したことを行政に知らせる | 市町村役所 |
| 📄 建物滅失登記申請 | 登記簿から建物を削除する | 法務局 |
この2つが、解体後の「やっておくべき」基本手続きです。
■ ① 建築物除却届とは?
建築物除却届(けんちくぶつじょきゃくとどけ)は、
“この建物を取り壊しました”という報告です。
これは、建築基準法第15条で定められていて、
建物を新築・増築するときだけでなく、
取り壊したときにも届出が必要なんです。
🏠 出す人:建物の所有者(または業者が代理)
🏛 提出先:市区町村の建築指導課など
📅 提出期限:工事完了後おおむね7日以内
届出をすると、「建築物除却証明書」が発行されます。
この証明書は、次に行う“登記の抹消”で必要になります。
■ ② 建物滅失登記の申請(法務局)
建物を解体したら、法務局に
**「建物滅失登記(めっしつとうき)」**を申請します。
これは、登記簿上から「建物がなくなった」と記録する手続き。
この手続きをしないままだと、
登記簿には“まだ建物がある”ことになってしまい、
不動産の売却や建て替えのときにトラブルになることも。
📝 必要な書類の例
建築物除却証明書(市町村で発行)
解体業者の工事完了報告書
現場写真(更地になった様子)
この申請をしておけば、
土地の登記や次の家づくりにもスムーズにつながります。
■ ③ 税金のことも忘れずに!
解体後は、固定資産税にも変化があります。
建物がなくなると「家屋に対する税金」は減りますが、
同時に「住宅用地の特例(減税)」が外れるため、
土地の税額が上がるケースもあります。
💡ワンポイント
「更地にしたら税金が下がる」と思っていたら
実は上がっていた、という相談も多いです。
事前に市町村の税務課に確認しておくと安心です。
■ ミライ解体では届出もサポート!
ミライ解体では、工事後に必要となる
各種届出のサポートも行っています。
✅ 建築物除却届の提出代行
✅ 除却証明書の受け取り
✅ 建物滅失登記に必要な書類サポート
「書類が苦手で不安」「役所の手続きが面倒…」
そんなお客様に寄り添い、最後までしっかりフォローいたします。
■ まとめ:解体後の届出は“次の暮らし”への第一歩
解体工事は“終わり”ではなく、
新しい暮らしのスタートライン。
届出をきちんと済ませておくことで、
登記も税金もスムーズに進み、
次の家づくりや土地活用にも安心して進められます。
「終わったあとまで安心」
それが、ミライ解体のこだわりです。
📚 参考資料(出典)
-
国土交通省「建築基準法 第15条(建築物の除却届)」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/ -
静岡県 建築住宅課「建築物除却届出の手引き」
https://www.pref.shizuoka.jp/kenchiku-jutaku/ -
法務局「建物滅失登記の手続きについて」
https://houmukyoku.moj.go.jp/
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、
【初心者向け】解体工事が終わったら?
についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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