【初心者向け】「建築物除却届」ってなに?
目次
🏠【初心者向け】「建築物除却届」ってなに?
― 解体後に必要な“最後の大事な手続き”を分かりやすく解説 ―
■ 家を壊したあとに必要な「建築物除却届」
家の建て替えや空き家の解体などで、建物を取り壊したときに必要なのが
「建築物除却届(けんちくぶつじょきゃくとどけ)」 です。
この届出は、「建物を壊してなくなったこと」を行政に知らせるための書類です。
解体工事そのものを許可するためのものではなく、
“建物がなくなったことを正式に報告する” のが目的です。
■ どうして必要なの?
建物の有無は、登記簿や固定資産税の情報に直結しています。
届出を出さないままだと、
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登記簿上ではまだ「建物がある」状態のまま
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固定資産税が余分にかかる
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建て替えの確認申請が進まない
といった不都合が起こることがあります。
つまり、除却届は「解体が終わってからの最後の大事なひと手間」。
次のステップ(登記や建て替え)をスムーズに進めるための手続きなんです。
■ どんなときに必要?
次のような場合に届出が必要になります👇
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一戸建てやアパート、倉庫などをまるごと解体したとき
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火災や災害で建物がなくなったとき
一部のリフォームや部分解体では不要ですが、
“建物全体がなくなる” 場合は必ず提出が必要です。
■ 誰が出す?どこに出す?
原則として、建物の所有者(登記名義人) が提出します。
ただし、実際には解体業者や建築士が代理で手続きを行うケースも多いです。
提出先は、建物のある市町村の建築指導課など。
静岡県の場合も、市町ごとに窓口が設けられています。
例:
三島市 → 都市計画課 建築指導係
沼津市 → 建築住宅課 建築指導係
富士市 → 建築指導課
■ いつまでに出すの?
原則として、工事が終わった日から7日以内 に提出します。
また、建て替えを行う場合は、
新しい建築確認申請を出す前に除却届を済ませておく必要があります。
■ 提出に必要な書類
届出に必要なものは以下の通りです👇
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建築物除却届出書(市町村指定様式)
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解体工事完了報告書(業者が発行)
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現場写真(更地になった状態)
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委任状(代理提出の場合)
書式は各自治体のホームページでダウンロード可能。
静岡県ではPDF形式で公開されており、たとえば三島市ではこちら👇
📎 三島市 建築物除却届出書 様式ダウンロード
■ 提出後にもらえる「建築物除却証明書」
届出が受理されると、「建築物除却証明書」が交付されます。
これは登記や税申告などで重要な書類となります。
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登記簿の建物抹消手続き
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固定資産税の課税停止
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新しい建築確認申請
これらの手続きには必ず証明書が必要なので、紛失しないよう保管しておきましょう。
■ 静岡県内の動向
静岡県では、電子申請の導入も少しずつ進んでいます。
浜松市・沼津市などではオンライン受付の試行が始まっていますが、
現状はまだ紙の提出が主流です。
今後は、国の建築確認システムの統一により、
除却届もオンライン化が広がる見込みです。
■ ミライ解体では、届出手続きもまるごとサポート!
「書類が多くて分からない…」「役所に行く時間がない…」
そんなお客様のために、ミライ解体では
✅ 建設リサイクル法の届出
✅ 建築物除却届の作成・提出
✅ 除却証明書の受け取り
まで、すべて代行しています。
静岡県内の各自治体の申請ルールにも精通しているので、
初めての解体でも安心してお任せください。
■ まとめ
建築物除却届は、
「解体したあとに、建物がなくなったことを正式に知らせる」ための届出。
一見地味な手続きですが、
これを出しておかないと税金や登記の面で損をすることもあります。
解体して終わり、ではなく。
“次の一歩につながる除却届” を忘れずに!
📚 参考資料(出典)
-
国土交通省「建築基準法 第15条(建築物の除却届)」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/ -
静岡県 建築住宅課「建築物除却届出の手引き」
https://www.pref.shizuoka.jp/kenchiku-jutaku/ -
三島市公式サイト「建築物除却届出書」様式
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000804.html -
国土交通省 建築行政情報センター「届出制度ガイド」
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今回は、
【初心者向け】「建築物除却届」ってなに?
についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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