【初心者向け】建設リサイクル法ってなに?
目次
🏠【初心者向け】建設リサイクル法ってなに?
― 解体の前に必要な「届出」をわかりやすく解説 ―
■ 「建設リサイクル法」ってどんな法律?
家を壊したり、建物を建て替えたりする時に出るコンクリートや木材などの廃材。
その多くがゴミとして捨てられていた時代がありました。
でも、資源を無駄にせず再利用するためにできたのが
👉 **「建設リサイクル法」**です。
この法律では、建物を解体する時に出る
-
コンクリート
-
アスファルト
-
木材
などをきちんと分けて(分別解体)再資源化することが義務付けられています。
■ 「届出」が必要なのはどんなとき?
すべての工事が対象ではありません。
一定の規模以上の工事をする場合に「事前届出」が必要です。
| 工事の種類 | 対象となる工事の規模 |
|---|---|
| 建物の解体工事 | 延べ床面積80㎡以上 |
| 新築・増築工事 | 延べ床面積500㎡以上 |
| リフォーム・改修工事 | 請負金額1億円以上 |
| 土木工事など(工作物) | 請負金額500万円以上 |
※静岡県も全国と同様、この基準で運用されています。
■ 届出を出すのは誰?どこに?
届出を出すのは、**工事を発注した人(建物の持ち主)**です。
ただし、実際の手続きは多くの場合、
👉 解体業者が委任を受けて代理で提出します。
届出先は
-
静岡県または各市町村(例:三島市・沼津市など)
です。
工事を行う場所の自治体に提出します。
■ いつまでに出すの?
工事の着工(工事を始める)7日前までに届出を行います。
ただし、
-
アスベスト(石綿)に関する届出は14日前まで必要
-
道路使用許可などは別のタイミングで申請
など、別の法令も関係するため、
余裕をもって2〜3週間前から準備しておくのが安心です。
■ どんな書類を出すの?
届出の内容はざっくり言うと「どんな建物を、どう壊すか」を伝える書類です。
📄 主な書類内容:
-
建物の場所・構造・延べ床面積
-
使用されている主な資材(木造、鉄骨造など)
-
解体する部分の面積
-
工事の期間
-
再資源化する業者(運搬・処理先)
提出時には、
-
現場の地図
-
図面や写真
-
工事工程表
なども一緒に添付します。
■ 届出を忘れるとどうなるの?
「届出を出さなくても工事はできるんでしょ?」
と考える方もいますが、実は違います。
届出をしないまま工事を始めると…
-
20万円以下の罰金
-
工事中止命令
-
行政指導や指名停止(業者の場合)
などの厳しい処分を受けることもあります。
実際、届出の不備で工期が延びるケースも少なくありません。
きちんとした業者ほど、必ず事前に確認・提出を行っています。
■ 静岡県の特徴:リサイクルを「見える化」する取り組み
静岡県では、届出が受理されると
「建設リサイクル法届出済シール」が交付され、
現場に貼って管理する制度があります。
これにより、
「この現場はちゃんと届出済みで、再資源化にも取り組んでいる」
と誰が見ても分かるようになっています。
安心できる工事の“見える証拠”ですね。
■ ミライ解体では、届出もまるごとサポート!
初めての解体では、
「どこに出すの?」「書き方がわからない!」という方がほとんどです。
ミライ解体では、
✅ 必要書類の作成
✅ 自治体への届出代行
✅ リサイクル・処理先の報告
まで、すべてワンストップで対応しています。
もちろん、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得済みなので、
工事後の廃材も責任をもって処理しています。
■ まとめ:届出は「安心工事」の第一歩!
建設リサイクル法の届出は、
「書類を出すだけの作業」ではなく、
お客様の財産を守り、環境に配慮した工事を行うための大切な手続きです。
-
届出を忘れずに
-
再資源化をしっかり
-
信頼できる業者に依頼を
この3つを守れば、トラブルのない安心の解体工事につながります。
📚 参考資料
-
国土交通省「建設リサイクル法の概要」
-
静岡県「建設リサイクル法に基づく届出の手引き(令和7年度版)」
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/page/001/029/024/r07tebiki.pdf -
三島市「建設リサイクル法の届出について」
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000803.html
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、 【初心者向け】建設リサイクル法ってなに? についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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