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【初心者向け】建設リサイクル法ってなに?

2025.11.11(Tue) 解体の知識

🏠【初心者向け】建設リサイクル法ってなに?

― 解体の前に必要な「届出」をわかりやすく解説 ―


■ 「建設リサイクル法」ってどんな法律?

家を壊したり、建物を建て替えたりする時に出るコンクリートや木材などの廃材

その多くがゴミとして捨てられていた時代がありました。

でも、資源を無駄にせず再利用するためにできたのが

👉 **「建設リサイクル法」**です。

この法律では、建物を解体する時に出る

  • コンクリート

  • アスファルト

  • 木材

    などをきちんと分けて(分別解体)再資源化することが義務付けられています。


■ 「届出」が必要なのはどんなとき?

すべての工事が対象ではありません。

一定の規模以上の工事をする場合に「事前届出」が必要です。

工事の種類 対象となる工事の規模
建物の解体工事 延べ床面積80㎡以上
新築・増築工事 延べ床面積500㎡以上
リフォーム・改修工事 請負金額1億円以上
土木工事など(工作物) 請負金額500万円以上

※静岡県も全国と同様、この基準で運用されています。


■ 届出を出すのは誰?どこに?

届出を出すのは、**工事を発注した人(建物の持ち主)**です。

ただし、実際の手続きは多くの場合、

👉 解体業者が委任を受けて代理で提出します。

届出先は

  • 静岡県または各市町村(例:三島市・沼津市など)

    です。

    工事を行う場所の自治体に提出します。


■ いつまでに出すの?

工事の着工(工事を始める)7日前までに届出を行います。

ただし、

  • アスベスト(石綿)に関する届出は14日前まで必要

  • 道路使用許可などは別のタイミングで申請

    など、別の法令も関係するため、

    余裕をもって2〜3週間前から準備しておくのが安心です。


■ どんな書類を出すの?

届出の内容はざっくり言うと「どんな建物を、どう壊すか」を伝える書類です。

📄 主な書類内容:

  • 建物の場所・構造・延べ床面積

  • 使用されている主な資材(木造、鉄骨造など)

  • 解体する部分の面積

  • 工事の期間

  • 再資源化する業者(運搬・処理先)

提出時には、

  • 現場の地図

  • 図面や写真

  • 工事工程表

    なども一緒に添付します。


■ 届出を忘れるとどうなるの?

「届出を出さなくても工事はできるんでしょ?」

と考える方もいますが、実は違います。

届出をしないまま工事を始めると…

  • 20万円以下の罰金

  • 工事中止命令

  • 行政指導や指名停止(業者の場合)

    などの厳しい処分を受けることもあります。

実際、届出の不備で工期が延びるケースも少なくありません。

きちんとした業者ほど、必ず事前に確認・提出を行っています。


■ 静岡県の特徴:リサイクルを「見える化」する取り組み

静岡県では、届出が受理されると

「建設リサイクル法届出済シール」が交付され、

現場に貼って管理する制度があります。

これにより、

「この現場はちゃんと届出済みで、再資源化にも取り組んでいる」

と誰が見ても分かるようになっています。

安心できる工事の“見える証拠”ですね。


■ ミライ解体では、届出もまるごとサポート!

初めての解体では、

「どこに出すの?」「書き方がわからない!」という方がほとんどです。

ミライ解体では、

✅ 必要書類の作成

✅ 自治体への届出代行

✅ リサイクル・処理先の報告

まで、すべてワンストップで対応しています。

もちろん、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得済みなので、

工事後の廃材も責任をもって処理しています。


■ まとめ:届出は「安心工事」の第一歩!

建設リサイクル法の届出は、

「書類を出すだけの作業」ではなく、

お客様の財産を守り、環境に配慮した工事を行うための大切な手続きです。

  • 届出を忘れずに

  • 再資源化をしっかり

  • 信頼できる業者に依頼を

この3つを守れば、トラブルのない安心の解体工事につながります。


📚 参考資料

 

 

まずはお気軽にご相談ください😊

状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、 【初心者向け】建設リサイクル法ってなに?  についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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