解体工事前に知っておきたい不動産の落とし穴
目次
売却済みの土地が「相続対象」に?
不動産の売却は、契約が成立すれば終わり…と思われがちですが、
実は「売れたはずの土地が相続対象になる」というケースが存在します。
これは、解体工事の上で知っておきたい重要なポイントです。
今回はその理由と、現場で起こり得る対応について解説します。
🏚️ 売却済みなのに相続が発生する主なケース
1. 登記が未完了のまま売主が死亡
売買契約は済んでいても、所有権移転登記が完了していない場合、
土地の名義は売主のまま。売主が亡くなると、
その土地は相続財産として扱われ、相続人が登記手続きを引き継ぐ必要があります。
2. 売買契約が解除された
買主の事情(資金調達の失敗など)で契約が解除されると、
土地は再び売主の所有となり、相続対象になります。
3. 売却後に代金未回収のまま死亡
売却は済んでいても、代金の支払いが完了していない場合、
相続人はその代金請求権を相続することになります。
4. 登記名義が旧所有者のまま
実質的には売却済みでも、登記が旧所有者のままだと、
相続登記が必要になることがあります。
🛠️ 解体工事前の確認すべきポイント
このようなケースでは、解体工事にも影響が出る
可能性があります。以下の点に注意しましょう。
-
契約者の確認:解体依頼者が土地の正式な所有者か、
相続人かを確認する。 -
登記状況の把握:工事前に登記簿を確認し、
名義変更が済んでいるかチェック。 -
相続手続きの進捗確認:相続登記が未了の場合、
工事のタイミングや契約内容に注意が必要。 -
専門家との連携:司法書士や不動産業者と連携し、
スムーズな工事進行をサポート。
📌 まとめ
土地の売却と相続は、登記や契約のタイミングによって
複雑に絡み合うことがあります。
こうした背景を理解しておくことで、
トラブルを未然に防ぎ、信頼される対応が可能になります。
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、 解体工事前に知っておきたい不動産の落とし穴
についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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