Blog現場ブログ

解体工事前に知っておきたい不動産の落とし穴

2025.10.29(Wed) 解体の知識

売却済みの土地が「相続対象」に?

不動産の売却は、契約が成立すれば終わり…と思われがちですが、
実は「売れたはずの土地が相続対象になる」というケースが存在します。
これは、解体工事の上で知っておきたい重要なポイントです。
今回はその理由と、現場で起こり得る対応について解説します。

🏚️ 売却済みなのに相続が発生する主なケース

1. 登記が未完了のまま売主が死亡

売買契約は済んでいても、所有権移転登記が完了していない場合、
土地の名義は売主のまま。売主が亡くなると、
その土地は相続財産として扱われ、相続人が登記手続きを引き継ぐ必要があります。

2. 売買契約が解除された

買主の事情(資金調達の失敗など)で契約が解除されると、
土地は再び売主の所有となり、相続対象になります。

3. 売却後に代金未回収のまま死亡

売却は済んでいても、代金の支払いが完了していない場合、
相続人はその代金請求権を相続することになります。

4. 登記名義が旧所有者のまま

実質的には売却済みでも、登記が旧所有者のままだと、
相続登記が必要になることがあります。

🛠️ 解体工事前の確認すべきポイント

このようなケースでは、解体工事にも影響が出る
可能性があります。以下の点に注意しましょう。

  • 契約者の確認:解体依頼者が土地の正式な所有者か、
    相続人かを確認する。

  • 登記状況の把握:工事前に登記簿を確認し、
    名義変更が済んでいるかチェック。

  • 相続手続きの進捗確認:相続登記が未了の場合、
    工事のタイミングや契約内容に注意が必要。

  • 専門家との連携:司法書士や不動産業者と連携し、
    スムーズな工事進行をサポート。

📌 まとめ

土地の売却と相続は、登記や契約のタイミングによって
複雑に絡み合うことがあります。
こうした背景を理解しておくことで、

トラブルを未然に防ぎ、信頼される対応が可能になります。

まずはお気軽にご相談ください😊

状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、 解体工事前に知っておきたい不動産の落とし穴 
についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

静岡県東部エリア、三島市・沼津市での家屋解体、内装解体、外構解体、
アスベスト除去など、幅広い解体工事は『ミライ解体』にお任せください。

無料お見積もり実施中!

清水町、長泉町、裾野市、函南町、富士市など近隣エリアも対応します。

解体工事に関するご相談、お見積もりは『ミライ解体』までお気軽にお問い合わせください。

地域密着で安心価格、迅速対応を心がけております。

スタッフ一同、心よりお待ちしております。