開発許可後の変更手続き
一度開発許可を取得して工事を行った後に内容を変更する場合は、
原則として「変更許可申請」が必要です。都市計画法では、開発行為の内容に変更が生じた場合、以下のような対応が求められます。
🔄 開発許可後の変更に関する手続き
1. 軽微な変更の場合
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建築物の配置や形状などがわずかに変わる程度
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造成計画に影響がない
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道路や公共施設の配置が変わらない
➡️ この場合は「軽微変更届出」で済むことがあります。ただし、自治体によって判断基準が異なるため、事前協議が必要です。
2. 重要な変更の場合(変更許可申請が必要)
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区画の分割・統合
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建築物の用途変更(例:倉庫 → 店舗)
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道路や公共施設の配置変更
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造成計画の変更(切土・盛土の量や位置)
➡️ この場合は「変更許可申請」が必要で、元の開発許可と同様の審査が行われることがあります。
📌 実務上の注意点
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変更内容が複数の買主に関係する場合、それぞれが個別に変更許可を取得する必要があることもあります。
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開発行為が完了して検査済証が交付されている場合でも、変更内容によっては再度許可が必要です。
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分筆後の土地に対する変更行為は、元の開発区域との関連性や一連性が問われることがあります。
まずはお気軽にご相談ください😊
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今回は、 開発許可後の変更手続き についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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