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都市計画法42条とは

2025.10.18(Sat) 解体の知識

🏗 開発許可後に建物を変えたいとき、何が必要?
【都市計画法第42条をやさしく解説】

「開発許可を取って家を建てたけど、将来別の用途に変えたい」
「倉庫として使っていた建物を、事務所に変えたい」 そんなときに関わってくるのが、
都市計画法第42条です。

この記事では、開発許可後に建物の用途や種類を変更したいときに必要な手続きや注意点を、
わかりやすく解説します。

🧭 都市計画法第42条とは?

都市計画法第42条は、開発許可を受けた土地において、許可された建物以外の建築や用途変更を制限するルールです。

つまり、「開発許可を取ったときに申請した建物」以外のものを建てたり、
使い方を変えたりするには、原則として都道府県知事の許可が必要になります。

🏠 どんなときに許可が必要?

以下のようなケースでは、42条に基づく用途変更許可が必要になる可能性があります。

  • 住宅として許可された建物を、民泊や事務所に変更したい

  • 工場として建てた建物を、倉庫や店舗に転用したい

  • 開発許可で建てた建物を取り壊して別の種類の建物に建て替えたい

📋 許可を取るために必要なもの

用途変更や建て替えを行うには、以下のような書類や手続きが必要です。

  • 用途変更許可申請書

  • 理由書(なぜ変更したいのか)

  • 建物の図面(現況と変更後)

  • 登記事項証明書・位置図

  • 委任状(代理申請の場合)

申請先は、開発許可を出した都道府県または市町村の都市計画課です。

⚠ 注意点:無許可で変更するとどうなる?

用途変更を無許可で行うと、以下のようなリスクがあります。

  • 是正命令や使用停止命令を受ける可能性

  • 売却や相続時にトラブルになる

  • 融資や保険の審査に影響することも

「ちょっと使い方を変えるだけだから大丈夫」と思っても、後々大きな問題になることがあるので注意が必要です。

💡 まとめ:変更前に“必ず相談”を!

開発許可を受けた土地で建物の用途や種類を変えたいときは、
都市計画法第42条の制限がかかる可能性が高いです。 まずは、
地元の都市計画課や専門家(行政書士・建築士など)に相談するのが安心です。

まずはお気軽にご相談ください😊

状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、 都市計画法の42条とは についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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