知らないと損する税制優遇:土地売却で使える「3,000万円控除の特例」
目次
🏡知らないと損する税制優遇
:土地売却で使える「3,000万円控除の特例」
土地を売却すると、利益に対して譲渡所得税がかかります。ところが、
条件を満たせば最大3,000万円まで非課税になる特例があるんです!
知らずに申告しないと、数百万円の税金を払うことになるかも…!
📊図解:譲渡所得と3,000万円控除の仕組み
🧾事例:三島市で土地を売却したAさんの場合
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購入価格:1,500万円
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売却価格:4,000万円
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仲介手数料などの譲渡費用:200万円
▶️通常の場合
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譲渡所得:4,000万 − 1,500万 − 200万 = 2,300万円
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税率約20% → 約460万円の税金
▶️特例を使った場合(居住用財産)
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譲渡所得:2,300万円 − 3,000万円 = 0円(非課税)
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税金:0円!
Aさんは確定申告で特例を申請したことで、約460万円の節税に成功しました。
✅この特例が使える条件
条件 | 内容 |
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居住用財産 | 自分が住んでいた家とその敷地 |
解体後の土地 | 解体後1年以内に契約、かつ駐車場などに使っていない |
売却時期 | 住まなくなってから3年以内の年末までに売却 |
売却相手 | 親族や法人など特別な関係者でないこと |
他の特例との併用 | 原則不可(買換え特例など) |
🦊ポイントまとめ
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更地にしても控除は使えるが、タイミングと利用状況に注意
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確定申告が必須!申請しないと自動で控除されない
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税理士や不動産会社に事前相談すると安心
📣最後に
この「3,000万円控除の特例」は、知らないと損する代表的な税制優遇です。
土地売却を検討している方は、売却前に条件を確認して、確実に節税を狙いましょう!
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、
知らないと損する税制優遇
:土地売却で使える「3,000万円控除の特例」
についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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