Blog現場ブログ

知らないと損する税制優遇:土地売却で使える「3,000万円控除の特例」

2025.10.07(Tue) 解体の知識

🏡知らないと損する税制優遇
:土地売却で使える「3,000万円控除の特例」

土地を売却すると、利益に対して譲渡所得税がかかります。ところが、
条件を満たせば最大3,000万円まで非課税になる特例があるんです!
知らずに申告しないと、数百万円の税金を払うことになるかも…!

📊図解:譲渡所得と3,000万円控除の仕組み

🧾事例:三島市で土地を売却したAさんの場合

  • 購入価格:1,500万円

  • 売却価格:4,000万円

  • 仲介手数料などの譲渡費用:200万円

▶️通常の場合

  • 譲渡所得:4,000万 − 1,500万 − 200万 = 2,300万円

  • 税率約20% → 約460万円の税金

▶️特例を使った場合(居住用財産)

  • 譲渡所得:2,300万円 − 3,000万円 = 0円(非課税)

  • 税金:0円!

Aさんは確定申告で特例を申請したことで、約460万円の節税に成功しました。

✅この特例が使える条件

条件 内容
居住用財産 自分が住んでいた家とその敷地
解体後の土地 解体後1年以内に契約、かつ駐車場などに使っていない
売却時期 住まなくなってから3年以内の年末までに売却
売却相手 親族や法人など特別な関係者でないこと
他の特例との併用 原則不可(買換え特例など)

🦊ポイントまとめ

  • 更地にしても控除は使えるが、タイミングと利用状況に注意

  • 確定申告が必須!申請しないと自動で控除されない

  • 税理士や不動産会社に事前相談すると安心

📣最後に

この「3,000万円控除の特例」は、知らないと損する代表的な税制優遇です。
土地売却を検討している方は、売却前に条件を確認して、確実に節税を狙いましょう!

まずはお気軽にご相談ください😊


状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、  

知らないと損する税制優遇
:土地売却で使える「3,000万円控除の特例」

についてご説明いたしました。


最後までお読みいただきありがとうございました。

静岡県東部エリア、三島市・沼津市での家屋解体、内装解体、外構解体、
アスベスト除去など、幅広い解体工事は『ミライ解体』にお任せください。


無料お見積もり実施中!

清水町、長泉町、裾野市、函南町、富士市など近隣エリアも対応します。


解体工事に関するご相談、お見積もりは『ミライ解体』までお気軽にお問い合わせください。


地域密着で安心価格、迅速対応を心がけております。


スタッフ一同、心よりお待ちしております。