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登記がない建物の扱い

2025.09.28(Sun) 解体の知識

「これから解体する予定の建物、よく調べたら登記されていなかった…」
そんなケース、実は珍しくありません。古い住宅や倉庫などは、
建築当時に登記していないまま使われていることも多いのです。

🏡🔨登記がない建物の扱い

  1. 法務局に建物登記がない状態

    ・建築時に登記をしていない

    ・古くてそもそも登記されていなかった

    というケースがあります。

  2. 解体工事自体は可能

    建物が未登記でも、解体工事には直接的な支障はありません。解体業者に依頼して取り壊すことはできます。


🏡注意すべきポイント

  • 滅失登記は不要

    そもそも登記されていない建物なので、法務局での「建物滅失登記」は必要ありません。

  • 固定資産税の課税確認

    登記がなくても、市区町村の固定資産課税台帳に「課税対象建物」として登録されていることがあります。

    → この場合は、解体後に市区町村に滅失届を提出して課税対象から外してもらう必要があります。

  • 売却や土地利用のときに影響

    登記がないと、取引やローン審査で「建物が存在していた証明」が難しくなることがあります。解体前に役所で「未登記証明」や「家屋課税台帳記載事項証明」を取得しておくと安心です。


🔨まとめ

  • 未登記建物でも解体は可能

  • 法務局への滅失登記は不要

  • ただし市町村の固定資産課税台帳に登録されている場合は、
    解体後に役所へ滅失届を提出する必要あり

    まずはお気軽にご相談ください😊


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    今回は、「登記がない建物の扱い」

    についてご説明いたしました。


    最後までお読みいただきありがとうございました。

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