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🏠 第二種低層住居専用地域とは

2025.09.21(Sun) 解体の知識

🏠 第二種低層住居専用地域とは

  • 主に低層住宅の良好な住環境を守ることを目的とした用途地域

  • 第一種低層よりはやや緩やかで、日常生活に必要な小規模な店舗や事務所併設住宅も認められるのが特徴です。


🚫 建てられない建築物の例

第二種低層住居専用地域では、次のような建物は原則として建てられません

  • 大規模な商業施設

    (パチンコ店、カラオケボックス、映画館、ボーリング場 など)

  • ホテル・旅館

  • 工場(危険性・環境悪化を伴うもの)

  • 倉庫業を営む倉庫

  • 自動車関連施設

    • 自動車修理工場

    • 車庫(一定規模を超えるもの)

    • ガソリンスタンド

  • 病院(入院施設があるもの)

    (診療所やクリニックは可の場合あり)

  • 学校や図書館など公共性の高い施設の一部も規模により制限


✅ 建てられるけれど条件があるもの

  • 小規模店舗(150㎡まで) → 住宅に付属する場合

  • 事務所や美容室・診療所 → 住宅兼用であれば可能

  • 小中学校・保育園・老人ホーム → 一定の条件で建築可能


💡 まとめ

第二種低層住居専用地域は、第一種よりは少し緩いものの、依然として 静かな住環境を守るために制限が多いエリア です。

「大きな商業施設や車関連施設は不可、小規模で生活に密着した用途なら可能」というイメージが分かりやすいと思います。

まずはお気軽にご相談ください😊


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今回は、

第二種低層住居専用地域とは


   」についてご説明いたしました。


最後までお読みいただきありがとうございました。

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