更地売却する前に! 必ず押さえておきたいポイント
目次
🌾 田の上に建つ空き家を解体→更地売却する前に!
必ず押さえておきたいポイント【農地転用の許可条件も解説】
こんにちは、解体工事ブログ編集部です。
「実家が田んぼの上に建っていて、もう住まないから解体して売ろうかな…」
そんな時、地目が“田”のままだと、思わぬ法律の壁にぶつかることがあります。
📖 地目ってなに?
不動産登記簿に記載される土地の用途区分を「地目」といいます。
「宅地」「田」「畑」「山林」などがありますが、
田や畑は農地法の規制を受けます。
つまり、農地を売る・宅地として使うには農業委員会の許可が必要です。
🚧 「田」のままじゃ自由に売れない理由
もし地目が「田」のまま更地で売ろうとすると…
買主が住宅用地として使いたくても、農地転用許可を取らない限り家は建てられません。
許可が下りなければ、売却先が農業関係者に限られてしまい、売却が難航します。
🗝️ 農地転用の手続きと地目変更
1. 農地転用許可
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市区町村の農業委員会に申請
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許可まで数週間〜数か月かかる場合あり
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申請区分は
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3条許可:農地を農地のまま売買や貸借する場合
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4条許可:自分の農地を宅地など農地以外に使う場合
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5条許可:農地を他人が宅地などに使うために売る・貸す場合
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2. 地目変更登記
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許可後、法務局で「宅地」に地目を変更
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変更後は自由に住宅や店舗などを建築可能
✅ 農地転用の許可が下りやすい条件
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市街化区域にある農地(都市計画法上、開発が認められている地域)
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周囲に既に住宅や店舗が立ち並んでいる
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公共インフラ(水道・下水道・道路)が整備されている
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用途変更後の利用計画が明確で、実現可能性が高い
⚠️ 許可が下りないケース
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農業振興地域に指定されている土地(原則転用不可)
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水路や農業用施設に近く、農業への影響が大きいと判断された場合
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周辺環境や景観を著しく損なう計画
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申請書類や計画内容に不備がある場合
💡 解体と手続きを同時進行するコツ
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解体前から農地転用の相談をスタートする
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農地転用に詳しい不動産会社や解体業者に依頼する
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補助金や助成制度が使えるか早めに確認する
🎯 まとめ
田の上に建つ空き家は、解体して更地にすればすぐ売れる…と思いきや、農地法の壁があります。
スムーズに売却するには、
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農地転用許可
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地目変更登記
が必須。
お盆に実家へ帰ったら、
「この土地、地目は何?」から会話を始めてみてください。
早めの動きが、税金・時間・労力の節約につながります。
今回は、
田の上に建つ空き家を解体→更地売却する前に!
必ず押さえておきたいポイント
についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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