【要チェック】「二項道路」とは?土地購入前に知っておくべき基礎知識
不動産の購入や建築の際に、「この土地は二項道路に接しています」と
説明を受けて戸惑ったことはありませんか?
聞き慣れない用語ですが、建築計画や土地活用に大きな影響がある重要ワードです。
この記事では、「二項道路」の意味やポイントを初心者にもわかりやすく解説します!
目次
🔸そもそも「二項道路」とは?
二項道路(にこうどうろ)=建築基準法第42条第2項に定められた道路
✔ 一般的には「幅員4m未満の古い道」で、
✔ 建築基準法上では正式な道路ではないけれど、建築可能とみなされる道路のことです。
🏠 建築基準法では、建物を建てるには「幅4m以上の道路」に2m以上接していることが原則。
しかし、昭和25年以前にあった狭い道路の多くはこの条件を満たしていません。
そこで、以下のような道を「みなし道路(二項道路)」として扱うことで、一定の条件下での建築を認めているのです。
🔹どんな道路が「二項道路」になるの?
✔ 昭和25年11月23日以前からあった
✔ 幅員が4m未満
✔ 現在も継続して通行に使われている
✔ 市区町村が「建築基準法上の道路」として指定している
👉 このような道路が、**法第42条第2項=「二項道路」**と呼ばれます。
🔸二項道路に面した土地の注意点
▶ 原則として、道路の中心線から2m下がって建物を建てなければならない
これは、将来的に道路を4mに広げるための措置で、
✅ セットバック(後退)義務が発生します。
🔹二項道路×セットバックのイメージ図(文章バージョン)
▶ 幅3mの道路を4mに拡幅するには、両側の土地がそれぞれ0.5mずつ後退する必要があります。
つまり、自分の土地の一部が建築できなくなるということです。
✅二項道路に接する土地を買う前のチェックリスト
✔ セットバックの有無と距離を確認
✔ 道路中心線と敷地境界線の位置関係を確認
✔ 市町村の道路台帳や建築指導課に問い合わせる
✔ 将来的に寄付・提供が必要かもチェック(自治体によって異なる)
💡まとめ:「二項道路」は建てられるが“制限付き”
二項道路は、あくまで“みなし道路”です。
建築は可能でも、「セットバックによって使える土地が狭くなる」
「資産価値に影響する」など、事前に知っておくべきポイントが多くあります。
✨ 不動産購入時や建築計画の際は、その道路が「二項道路」かどうかを必ず確認しましょう。
今回は、
【要チェック】「二項道路」とは?土地購入前に知っておくべき基礎知識
についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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