調整区域の「既存宅地」?
✨ 調整区域の「既存宅地」ってどんな場所?
🌱 1. 「既存宅地」とは…?
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昔から人が住んでいた土地
市街化調整区域として指定される前、すでに「宅地」として使われていた土地であること。 -
50戸以上の集落エリア
家が集まっている地域(※市街化区域に隣接していれば、なお良し!)。 -
知事による“既存宅地”の確認済み
これらの条件を満たしていると、かつては「無許可でも住める土地」とされました。
制度そのものは 2001年に廃止され、2006年に経過措置も終了しましたが、それを背景にした現在の自治体独自の 救済措置 が今も運用されていることが多いです
🏡 2. 何が「特別」なの?
市街化調整区域内では原則的に建築が禁止されていますが、「既存宅地」であれば:
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比較的スムーズに住宅の新築・増改築が可能
(ただし、現在でも許可は必要) -
「特に建てられる可能性が高い土地」 として、物件資料などに「既存宅地」と書かれることもあります 。
🔍 3. “既存宅地”かどうかの確認方法
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固定資産税評価証明書:
線引き前から宅地として課税されていた実績を確認 。 -
昔の航空写真や地図:
その地が古くから集落の一部だったことが視覚的に示されているか 。
⚠️ 4. 注意すべきポイント
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制度は廃止されていますが、都道府県や市区町村の救済措置があり、許可が取れれば建築できます。
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購入前に必ず建築許可を事前取得し、手続きが確実かどうか確認することがトラブル回避に重要 。
✉️ 最後にひとこと
調整区域内でも「既存宅地」という言葉が物件資料にあれば、それは「制度名は無くなっても、許可がとれれば建てられる可能性が高い土地ですよ」という光・・・ちょっとしたお守りマークのようなものです。
とはいえ、地域によって制度の取り扱いや行政判断は異なるため、購入前には必ず地元の役所や建築指導課に相談して、建築の可否や条件をしっかり確認してください。
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まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。今回は、「調整区域の既存宅地」についてご説明いたしました。
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