「旧耐震基準以前の建物である事を証明したい」が建物が未登記だった場合どうする?
目次
昭和56年6月1日以前(=旧耐震基準)の建物であることを証明するために
「登記簿」が使えない、すなわち建物が未登記の場合は、以下のような方法で
建築時期を証明することが一般的です
🔍 建築時期の証明方法(未登記建物の場合)
① 【建築確認申請書】・【確認済証】
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概要:建築時に建築主が自治体に提出した申請書および交付される証明書。
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入手先:建築された市町村の建築指導課・都市計画課など。
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ポイント:確認申請の受付日や確認済証の交付日が「昭和56年6月1日以前」であれば、それ以前の建築と判断されやすい。
② 【建築台帳記載事項証明書】(いわゆる「建築台帳」)
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概要:建築確認申請の内容が記載された台帳。
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入手先:建築された市町村の窓口。
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ポイント:建築確認日や工事完了検査日などの記録がある。
③ 【固定資産課税台帳(家屋課税台帳)】
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概要:固定資産税の課税資料で、建物の構造・床面積・建築年などが記載されている。
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入手先:市町村の資産税課や税務課。
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注意点:所有者本人でないと閲覧制限あり。建築年として「昭和56年以前」が記載されていれば証明材料になる。
④ 【古い航空写真・住宅地図】
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概要:対象の建物が昭和56年以前に存在していたことを示す資料。
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入手先:国土地理院、自治体の都市計画課、図書館、古地図販売業者など。
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補足:明確な証明にはならないが、補足資料として有効。
⑤ 【近隣住民の証言・陳述書】
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概要:近隣の長年住んでいる方などによる建築当時の証言。
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注意点:あくまで補助的な資料としての扱いで、公的な証明には弱い。
✅ 最も確実な方法
→ **「建築確認済証」または「建築台帳記載事項証明書」**が、最も法的根拠が強く、公的機関でも通用します。
📌 ご参考
この証明が必要となる場面は、例えば以下のようなケースです:
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旧耐震か新耐震かの確認(住宅ローン控除・耐震診断等)
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相続や売却時の説明義務
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登記申請(未登記建物の新規登記)における建築時期の確認
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状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。今回は、「耐震以前の建物である証明したい」が建物が未登記だった場合どうするのか?についてご説明いたしました。
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