「越境した枝を切除できる」?
2025.06.08(Sun)

2年以上前に
民法233条の改正(2023年4月1日施行)により、
越境した枝を自ら切除できる条件が緩和されました。
以前は、隣地所有者に枝の切除を請求する義務がありましたが、
法改正により一定の条件を満たせば、自ら枝を切ることができるようになりました。
🔍改正点
改正点の概要: 自ら切除できる条件の緩和: 竹木の所有者に枝を切除するよう催告しても、
相当の期間内に切除しない場合。 竹木の所有者を知ることができず、
相当の期間内に切除しない場合。 竹木の所有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができない場合。 急迫の事情がある場合。
隣地使用: 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、
隣地を使用することができるようになりました
費用負担: 枝を切る費用は、原則として竹木の所有者が負担します
共有物の枝: 竹木が複数人の共有に属する場合は、
各共有者は枝を切り取ることができる。
所有者不明土地: 隣地の所有者が不明な場合でも、特定の手続きを踏めば、
枝を切除できることがあります。
隣地使用: 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、
隣地を使用することができるようになりました
費用負担: 枝を切る費用は、原則として竹木の所有者が負担します
共有物の枝: 竹木が複数人の共有に属する場合は、
各共有者は枝を切り取ることができる。
所有者不明土地: 隣地の所有者が不明な場合でも、特定の手続きを踏めば、
枝を切除できることがあります。
⚠️注意点
注意点: 必ずしも勝手に切ることができるわけではなく、
上記の条件を満たす場合に限ら 越境した枝を切る際には、
隣地使用の承諾が必要になる場合もあります。
切除の費用については、相隣関係法上、竹木の所有者に請求できる可能性がありますが、
には裁判などの手続きが必要になる場合もあります。
改正前の相隣関係法: 民法233条の改正前は、
越境した枝を自ら切除することはできず、隣地の所有者に枝を切除させる必要がありました。
上記の条件を満たす場合に限ら 越境した枝を切る際には、
隣地使用の承諾が必要になる場合もあります。
切除の費用については、相隣関係法上、竹木の所有者に請求できる可能性がありますが、
には裁判などの手続きが必要になる場合もあります。
改正前の相隣関係法: 民法233条の改正前は、
越境した枝を自ら切除することはできず、隣地の所有者に枝を切除させる必要がありました。
隣地所有者が切除に協力しない場合や、所有者不明土地の場合には、
裁判などの手続きが必要となり、
非常に手間と時間がかかりました。
越境した枝によるトラブルをスムーズに
解決するための制度改革。 所有者不明土地の対応を改善し、
土地利用を円滑にする。
相隣関係に関する紛争を早期に解決し、住民の生活の質の向上を図る。
🏠まとめ
民法233条の改正により、越境した枝を自ら切除できる範囲が広がり、
トラブルを早期に解決できるようになりました。ただし、
勝手に切ることができるわけではなく、一定の条件を満たす
場合に限られます。
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、「越境した枝を切除できる」?についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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