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取り壊し予定の建物賃貸借

2025.06.04(Wed) 解体の知識
取り壊し予定の建物の賃貸借は、借地借家法第39条に基づく契約形態で、
一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合に適用されます。
この契約は、通常の賃貸借契約の更新規定(借地借家法第30条)
にかかわらず、建物の取り壊し時に賃貸借契約が終了する
旨を定めることができます。

まず契約を成立させるためには、建物を取り壊すべき事由を記載した
書面を作成する必要があります。
また、契約期間満了後に賃借人が建物を使用し続けた場合、賃貸人が
異議を述べなければ契約が更新されたものとみなされるため、
注意が必要です。

さらに、取り壊し予定の建物賃貸借契約が適用できない場合、
一時使用の建物賃貸借契約
(借地借家法第40条)を利用する方法もあります。この契約は、
賃貸借の目的が一時的で
あることが明確であれば、通常の賃貸借契約の更新規定が適用されません。

🏠 契約終了の明記

  • 契約書に「〇年後に建物を取り壊すので、それまでの期間だけ
    借りられる」と明確に記載します。こうすることで、通常の賃貸契約の
    ように更新されず、期限がきたら契約が終了します。

🏡書面での契約が必要

  • 口約束ではなく、必ず契約書に「この建物は〇年後に
    取り壊す予定」と記載しておく必要があります。

🏡 賃貸人が契約終了時に対応

  • 期限が過ぎても借り手が住み続けた場合、貸主が「契約は終了です」と
    伝えないと、契約が続く可能性があります。そのため、
    きちんと通知することが重要です。

⚠️ 一時使用

  • 目的が短期間で明確に決まっている場合は、「一時使用」
    の賃貸契約を利用する方法もあります。この場合、
    契約更新の心配はありません。

✅ まとめ:借家契約終了の特約

法令または契約により、一定期間経過後に建物を取り壊すことになるときに
借家契約が終了する旨を、特約により定めることができます。
まずはお気軽にご相談ください😊


状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、「取り壊し予定の建物賃貸借」についてご説明いたしました。


最後までお読みいただきありがとうございました。

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