取り壊し予定の建物賃貸借
2025.06.04(Wed)
解体の知識
取り壊し予定の建物の賃貸借は、借地借家法第39条に基づく契約形態で、
一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合に適用されます。
この契約は、通常の賃貸借契約の更新規定(借地借家法第30条)
にかかわらず、建物の取り壊し時に賃貸借契約が終了する
旨を定めることができます。
一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合に適用されます。
この契約は、通常の賃貸借契約の更新規定(借地借家法第30条)
にかかわらず、建物の取り壊し時に賃貸借契約が終了する
旨を定めることができます。

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期限が過ぎても借り手が住み続けた場合、貸主が「契約は終了です」と
伝えないと、契約が続く可能性があります。そのため、
きちんと通知することが重要です。
⚠️ 一時使用
- 目的が短期間で明確に決まっている場合は、「一時使用」
の賃貸契約を利用する方法もあります。この場合、
契約更新の心配はありません。
✅ まとめ:借家契約終了の特約
法令または契約により、一定期間経過後に建物を取り壊すことになるときに
借家契約が終了する旨を、特約により定めることができます。
まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、「取り壊し予定の建物賃貸借」についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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