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購入した土地に埋設物があったら?

2025.05.27(Tue) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、「購入した土地に埋設物があったら?」についてご紹介します。

🏠 まずは契約書を確認する

購入した土地に埋設物が見つかった場合、まずは契約書を確認し、
売主の責任範囲を把握
しましょう。
売主が契約不適合責任を負う場合、
買主は撤去費用を請求したり、代金を減額したり、契約を解除したりできます。
、契約書に特約がない場合や、買主が埋設物の存在を知っていた場合は、
売主の責任は限定される可能性があります。

  • 契約書に埋設物の撤去に関する特約があるかを確認しましょう。
  • 特約がない場合、契約不適合責任の範囲を明確に理解する必要があります。


🏡売主の責任を確認する

  • 売買契約において、売主が地中埋設物を撤去して引き渡すとの
    特約があれば、撤去は売主の義務となります。

  • 売買契約書に、売主が土地上の建物、工作物、立木等の一切を解体・
    撤去して引き渡すとの特約があるにもかかわらず、コンクリートガラ
    などの埋設物を残したまま引き渡しがなされた場合は、売主の
    損害賠償請求が認められた例があります。

🏡 売主の責任を確認する

    • 売買契約において、売主が地中埋設物を撤去して
      引き渡すとの特約があれば、撤去は売主の義務となります。

      売買契約書に、売主が土地上の建物、工作物、
      立木等の一切を解体・撤去して引き渡すとの特約が
      あるにもかかわらず、コンクリートガラなどの埋設物を
      残したまま引き渡しがなされた場合は、
      の損害賠償請求が認められた例があります。


🏗 買主が出来ること

  • 追完請求(撤去請求):
    契約不適合責任に基づいて、売主に埋設物の撤去を
    求めることができます。
  • 代金減額請求:
    埋設物の存在によって土地の価値が低下した場合、
    売買代金の減額を求めることができます。
  • 損害賠償請求:
    埋設物の撤去費用や、その他損害を被った場合に、
    売主に損害賠償を求めることができます。
  • 契約解除:
    埋設物の存在によって、土地の利用目的を達することが
    できない場合、買主は契約を解除できます。

⚠️ こんな場合は?

  • 埋設物が文化財である場合、所有者が不明な場合は
    都道府県に帰属し、個人で保管することはできません。
  • 地中埋設物の撤去費用は、埋設物の種類や量によって大きく異なります。
  • 埋設物の撤去は、専門業者に依頼する必要があります。
  • 埋設物の存在が、地盤の不安定化や土壌汚染の原因となる可能性もあります。

✅ まとめ:埋設物が見つかったらまずは告知

購入した土地に埋設物が見つかった場合、まず調査と売主への告知が重要です。
埋設物の撤去費用や影響を考慮し、売買契約書に特約を設けたり、
売主と協議して対応策を検討したりすることが必要です。

購入した土地に建築したいのだけど不安のある方も、まずはお気軽にご相談ください😊

状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。

今回は、「購入した土地に埋設物があったら」についてご説明いたしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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