購入した土地に埋設物があったら?
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、「購入した土地に埋設物があったら?」についてご紹介します。
🏠 まずは契約書を確認する
購入した土地に埋設物が見つかった場合、まずは契約書を確認し、
売主の責任範囲を把握しましょう。売主が契約不適合責任を負う場合、
買主は撤去費用を請求したり、代金を減額したり、契約を解除したりできます。
、契約書に特約がない場合や、買主が埋設物の存在を知っていた場合は、
売主の責任は限定される可能性があります。
- 契約書に埋設物の撤去に関する特約があるかを確認しましょう。
- 特約がない場合、契約不適合責任の範囲を明確に理解する必要があります。
🏡売主の責任を確認する
- 売買契約において、売主が地中埋設物を撤去して引き渡すとの
特約があれば、撤去は売主の義務となります。 - 売買契約書に、売主が土地上の建物、工作物、立木等の一切を解体・
撤去して引き渡すとの特約があるにもかかわらず、コンクリートガラ
などの埋設物を残したまま引き渡しがなされた場合は、売主の
損害賠償請求が認められた例があります。
🏡 売主の責任を確認する
-
- 売買契約において、売主が地中埋設物を撤去して
引き渡すとの特約があれば、撤去は売主の義務となります。売買契約書に、売主が土地上の建物、工作物、
立木等の一切を解体・撤去して引き渡すとの特約が
あるにもかかわらず、コンクリートガラなどの埋設物を
残したまま引き渡しがなされた場合は、
の損害賠償請求が認められた例があります。
- 売買契約において、売主が地中埋設物を撤去して
🏗 買主が出来ること
-
追完請求(撤去請求):契約不適合責任に基づいて、売主に埋設物の撤去を
求めることができます。 -
代金減額請求:埋設物の存在によって土地の価値が低下した場合、
売買代金の減額を求めることができます。 -
損害賠償請求:埋設物の撤去費用や、その他損害を被った場合に、
売主に損害賠償を求めることができます。 -
契約解除:埋設物の存在によって、土地の利用目的を達することが
できない場合、買主は契約を解除できます。
⚠️ こんな場合は?
- 埋設物が文化財である場合、所有者が不明な場合は
都道府県に帰属し、個人で保管することはできません。
- 地中埋設物の撤去費用は、埋設物の種類や量によって大きく異なります。
- 埋設物の撤去は、専門業者に依頼する必要があります。
- 埋設物の存在が、地盤の不安定化や土壌汚染の原因となる可能性もあります。
✅ まとめ:埋設物が見つかったらまずは告知
購入した土地に埋設物が見つかった場合、まず調査と売主への告知が重要です。
埋設物の撤去費用や影響を考慮し、売買契約書に特約を設けたり、
売主と協議して対応策を検討したりすることが必要です。
購入した土地に建築したいのだけど不安のある方も、まずはお気軽にご相談ください😊
状況に合ったアドバイスや見積もりをご提案いたします。
今回は、「購入した土地に埋設物があったら」についてご説明いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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