解体工事の必須手続き!道路使用許可のすべて
2025.03.10(Mon)
解体の知識
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【解体工事の必須手続き!道路使用許可のすべて】についてご紹介します。
解体工事では、重機やトラックの出入り、資材の搬出入などで、どうしても道路や歩道を使用する必要があります。しかし、道路は公共のものですから、勝手に使用することはできません。そこで必要になるのが「道路使用許可」です。
1.道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路や歩道を一時的に使用するために、警察署長の許可を得る手続きのことです。これにより、工事中の安全を確保し、周囲の交通への影響を最小限に抑えることができます。
2.なぜ道路使用許可が必要なの?
- 法律で定められているから: 道路交通法という法律で、道路を一定の目的で使用する場合には許可が必要と定められています。
- 安全確保のため: 解体工事では、重機や車両の出入り、資材の搬出入などで、歩行者や他の車両の通行を妨げる可能性があります。許可を得ることで、安全対策を講じることができます。
- 交通への影響を最小限に抑えるため: 道路の使用方法や時間帯などを調整することで、交通渋滞などの影響を最小限に抑えることができます。
3.道路使用許可の種類
道路使用許可は、使用目的によって4つの種類に分けられます。解体工事で必要なのは、主に「1号許可」と呼ばれるものです。
- 1号許可: 道路工事などの建設作業のための道路許可
- 2号許可: 長期的な利用や変更のための道路利用許可
- 3号許可: イベントや行事のための一時的な道路封鎖許可
- 4号許可: 交通規制のための道路許可
4.許可を得るための手続き
- 管轄の警察署へ申請: 工事を行う場所を管轄する警察署の交通規制課が窓口になります。
- 必要書類の準備:
- 道路使用許可申請書
- 解体工事の計画書や図面
- 工事場所の見取り図
- 工事期間、時間帯
- 安全対策の計画書
- その他警察署が必要と認める書類
- 申請から許可までの期間: 一般的に10日前後かかります。余裕をもって2週間前には申請しましょう。
5.注意点
- 道路占用許可との違い: 道路占用許可は、道路に一定の施設を設置する場合に必要な許可で、道路法に基づいています。道路使用許可とは別のものです。
- 期限の厳守: 許可された期間を過ぎて道路を使用すると、罰則が科せられる場合があります。
- 申請は業者に依頼するのがおすすめ: 道路使用許可以外にも様々な申請が必要となるため、解体業者に依頼するのがスムーズです。
6.まとめ
解体工事を安全かつ円滑に進めるためには、道路使用許可の取得が不可欠です。手続きや必要書類をしっかりと確認し、余裕をもって申請するようにしましょう。
ご不明な点やご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
今回は、【解体工事の必須手続き!道路使用許可のすべて】についてご説明いたしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
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