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解体工事を安全に進めるために|知っておくべき法律と注意点

2025.03.08(Sat) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【解体工事を安全に進めるために|知っておくべき法律と注意点】についてご紹介します。

 

解体工事は、屋外での作業が中心となるため、天候に左右されやすい側面があります。しかし、どのような状況であれ、法令を遵守し、安全に作業を進めることが私たちの責務です。今回は、解体工事に関わる重要な法律について解説します。

1.解体工事に関わる主な法律

建築基準法

建築基準法は、建築物の安全性や衛生に関する基準を定めた法律です。解体工事においては、10㎡を超える建築物を解体する際に「建築物除去届」を都道府県知事に提出する必要があります。この届出は、解体業者が行います。

建設業法

建設業法は、建設業者の適正な施工と保護を目的とした法律です。解体工事を請け負うには、「建築工事業」「大工工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの許可が必要です。ただし、500万円未満の工事については、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録が別途必要になります。

石綿障害予防規則

この規則は、アスベストによる健康被害を防ぐためのものです。解体工事前にアスベストの使用状況を調査し、使用されている場合は適切な除去作業が求められます。建物の所有者も、アスベストに関する情報を解体業者に提供することが重要です。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、作業員の安全と健康を守るための法律です。解体現場では、作業員の安全確保が最優先であり、事故が発生した場合は原因究明が徹底されます。

廃棄物処理法

解体工事で発生する廃棄物は、適正に処理する必要があります。廃棄物の収集、運搬、処分は許可を受けた業者に委託し、解体業者は産業廃棄物管理票を発行する義務があります。

建設リサイクル法

建設リサイクル法は、建設廃棄物のリサイクルを促進するための法律です。500万円未満の解体工事でも解体工事業者登録が必要であり、工事着手の7日前までに工事計画書を提出する義務が発注者に課せられています。

足場に関する法令改正

令和6年4月1日以降は、幅1メートル以上の箇所において足場の使用をする場合は原則、本足場の使用をする必要があります。幅が1メートル未満の場合でも、できる限り本足場の使用をするよう推奨しています。

2.安全な解体工事のために

ミライ解体では、これらの法律を遵守し、安全かつ適切な解体工事を実施しています。解体工事は専門的な知識と技術が求められるため、無許可や違法な業者に依頼することは避けてください。

解体工事は、建物の構造や周辺環境によって作業方法が異なります。お客様のご要望に合わせ、最適な解体プランをご提案します。安全と安心を第一に、経験豊富なスタッフが対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

今回は、【解体工事を安全に進めるために|知っておくべき法律と注意点】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、

ミライ解体にお問い合わせください。

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