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解体証明書と滅失登記:建物を解体する際の必須知識

2025.03.01(Sat) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【解体証明書と滅失登記:建物を解体する際の必須知識】についてご紹介します。

 

「解体証明書」という言葉を聞いたことはありますか?

建物を解体する際には、この証明書と「滅失登記」という手続きが重要になります。

これらの手続きは、建物の解体が法的に完了したことを証明するために必要です。

1. 解体証明書とは?

解体証明書は、建物が解体された事実を証明する書類です。「建物取り壊し証明書」や「建物滅失証明書」とも呼ばれます。この証明書は、後述する滅失登記の際に必要となる重要な書類です。

2. 解体証明書の発行者

解体証明書は、解体工事を請け負った解体業者が発行します。工事完了後、業者が実印を押印して発行し、印鑑証明書と資格証明書と共に法務局へ提出します。

3. 解体証明書の自作について

解体証明書は、必要な情報(建物の情報、解体理由、所有者の情報、解体業者の情報)が記載されていれば、自分で作成することも可能です。法務局のウェブサイトでテンプレートも提供されています。ただし、不備がないかを確認し、解体業者に署名と捺印をしてもらう必要があります。

4. 滅失登記とは?

滅失登記とは、登記されている建物が解体や災害でなくなった際に、その登記を抹消する手続きです。この手続きは、建物の登記がある法務局で行います。

5. 滅失登記の期限と罰金

滅失登記は、建物解体後1か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、10万円以下の罰金が科されることがあります。ただし、建物が未登記の場合は、その旨を法務局に連絡する必要があります。

6. 滅失登記の重要性:土地売却への影響

滅失登記を行わないと、土地の売却ができなくなる可能性があります。また、固定資産税が誤って課税されることもあります。建物の解体後は、速やかに滅失登記を行うことが重要です。

7. 解体工事前の確認事項

  • 建物の所有権確認:
    • 相続した建物の場合、所有権が故人のままになっていることがあります。その際は、戸籍謄本などで所有権を証明する必要があります。
  • 住宅ローン返済中の手続き:
    • 住宅ローンが残っている場合、解体には金融機関の許可が必要です。無断で解体すると、所有権や抵当権の問題が生じる可能性があります。

8. まとめ

解体証明書と滅失登記は、建物を解体する上で避けて通れない重要な手続きです。これらの手続きを適切に行うことで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズに土地を活用することができます。

今回は、【解体証明書と滅失登記:建物を解体する際の必須知識】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

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