共有名義の建物解体方法とトラブル回避の秘訣
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【共有名義の建物解体方法とトラブル回避の秘訣】についてご紹介します。
長年使用されていない空き家などを解体したい場合、複数の名義人がいると、単独で解体を進めることはできません。
不動産を共有している場合、全ての所有者の同意が必要です。これを無視して解体を行うと、トラブルに発展する可能性があります。そのため、解体を検討する際には、正しい手続きを踏むことが重要です。
ここでは、共有名義の建物を解体する際の手順をご紹介します。
1.共有名義とは?
共有名義とは、一つの土地や建物を複数の人が共同で所有している状態を指します。権利の割合が定められている場合、この形態を共有名義と言います。例えば、親の財産を複数の子どもたちが相続する場合などに、共有名義が発生することがあります。
2.共有名義の建物を解体する方法
共有名義の建物を解体するには、全ての共有者の同意が必要です。解体を決定した場合、まずは共有者全員に相談し、解体の意向を伝えましょう。同意が得られない場合、解体を進めるのが難しくなることがあります。
また、共有者の一人が亡くなっている場合、その相続人が新たな共有者となります。そのため、相続人への連絡と同意の取得が必要です。相続人が不明な場合は、不動産登記簿を確認することで調べることができます。ただし、相続が未完了の場合、解体工事の前に相続手続きを済ませる必要があります。
3.土地と建物の所有者が異なる場合の解体工事
土地の所有者が異なる人物の建物を勝手に解体することはできません。建物の解体を行えるのは、建物の所有者のみです。自分の土地に他人の建物があっても、所有者でない限り、法律上解体することはできないため、注意が必要です。
4.倒壊の危険がある場合は同意なしで解体可能
老朽化した建物が倒壊する恐れがある場合、近隣住民への危険を避けるため、共有者の同意がなくても解体工事を行うことができます。この場合、「保存行為」として、共有者一人で解体が可能ですが、トラブルを避けるために事前に他の共有者に連絡をすることをおすすめします。
5.まとめ
今回は、【共有名義の建物解体方法とトラブル回避の秘訣】についてご説明いたしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、
ミライ解体にお問い合わせください。
清水町・長泉町・裾野市・函南町・富士市など近隣にお住まいのお客様も、お気軽にお問い合わせください!