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建物滅失登記とは?申請方法から必要な書類まで徹底解説

2024.12.03(Tue) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【建物滅失登記とは?申請方法から必要な書類まで徹底解説】についてご紹介します。

 

建物を取り壊した後は、必ず「建物滅失登記」という手続きが必要になります。この手続きは、建物の所有権がなくなったことを法的に証明し、登記簿を更新するためのものです。

 

.建物滅失登記とは?

建物滅失登記は、建物が解体されたり、火災などで消失した場合に行う手続きです。これにより、登記簿上の建物情報が消去され、固定資産税の課税対象から外れることになります。

 

.申請が必要なケース

  • 建物の全壊: 解体工事によって建物が完全に取り壊された場合
  • 建物の焼失: 火災などで建物が消失した場合
  • 登記簿上の建物が存在しない: 登記簿に記載されている建物が実際には存在しない場合

 

.申請できる人

  • 建物の所有者: 登記名義人
  • 共有者の1: 共有建物の場合は、共有者の一人でも申請できます。ただし、解体については全共有者の同意が必要です。

 

.申請の手続き

4-1. 申請先

  • 建物の所在地を管轄する法務局

 

4-2. 必要な書類

  • 建物滅失登記申請書
  • 滅失した建物の登記簿謄本
  • 建物滅失証明書(解体業者発行)
  • 解体業者の証明書(登記事項証明書など)
  • 該当箇所の地図
  • 現地の写真
  • その他、必要に応じて

 

4-3. 申請方法

  • 自分で申請する: 法務局に直接出向き、必要書類を提出します。
  • 土地家屋調査士に依頼する: 手続きを代行してもらうことができます。

 

.申請にかかる費用

  • 登記免許税: 不要
  • 登記簿謄本取得費用: 数百円~数千円
  • 土地家屋調査士への依頼費用: 別途費用が発生

 

.申請期限

建物が滅失した日から1ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると罰則が科される可能性があります。

 

.建物滅失登記を怠るとどうなる?

  • 罰則: 違反金が科せられる可能性があります。
  • 建て替えができない: 登記簿上の建物が残っているため、新たな建物を建てることができません。
  • 土地の売却が困難: 登記簿上の情報と現況が異なるため、土地の売却が難しくなることがあります。
  • 固定資産税が誤って課税される可能性: 建物がないのに固定資産税が課せられる可能性があります。

 

.まとめ

建物滅失登記は、建物を解体した後の手続きとして非常に重要です。期限内に必要な書類を揃えて手続きを行うことで、トラブルを回避し、スムーズに次のステップへ進むことができます。

 

今回は、【建物滅失登記とは?申請方法から必要な書類まで徹底解説】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

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