建物滅失登記とは?申請方法から必要な書類まで徹底解説
2024.12.03(Tue)
解体の知識
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【建物滅失登記とは?申請方法から必要な書類まで徹底解説】についてご紹介します。
建物を取り壊した後は、必ず「建物滅失登記」という手続きが必要になります。この手続きは、建物の所有権がなくなったことを法的に証明し、登記簿を更新するためのものです。
目次
1.建物滅失登記とは?
建物滅失登記は、建物が解体されたり、火災などで消失した場合に行う手続きです。これにより、登記簿上の建物情報が消去され、固定資産税の課税対象から外れることになります。
2.申請が必要なケース
- 建物の全壊: 解体工事によって建物が完全に取り壊された場合
- 建物の焼失: 火災などで建物が消失した場合
- 登記簿上の建物が存在しない: 登記簿に記載されている建物が実際には存在しない場合
3.申請できる人
- 建物の所有者: 登記名義人
- 共有者の1人: 共有建物の場合は、共有者の一人でも申請できます。ただし、解体については全共有者の同意が必要です。
4.申請の手続き
4-1. 申請先
- 建物の所在地を管轄する法務局
4-2. 必要な書類
- 建物滅失登記申請書
- 滅失した建物の登記簿謄本
- 建物滅失証明書(解体業者発行)
- 解体業者の証明書(登記事項証明書など)
- 該当箇所の地図
- 現地の写真
- その他、必要に応じて
4-3. 申請方法
- 自分で申請する: 法務局に直接出向き、必要書類を提出します。
- 土地家屋調査士に依頼する: 手続きを代行してもらうことができます。
5.申請にかかる費用
- 登記免許税: 不要
- 登記簿謄本取得費用: 数百円~数千円
- 土地家屋調査士への依頼費用: 別途費用が発生
6.申請期限
建物が滅失した日から1ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると罰則が科される可能性があります。
7.建物滅失登記を怠るとどうなる?
- 罰則: 違反金が科せられる可能性があります。
- 建て替えができない: 登記簿上の建物が残っているため、新たな建物を建てることができません。
- 土地の売却が困難: 登記簿上の情報と現況が異なるため、土地の売却が難しくなることがあります。
- 固定資産税が誤って課税される可能性: 建物がないのに固定資産税が課せられる可能性があります。
8.まとめ
建物滅失登記は、建物を解体した後の手続きとして非常に重要です。期限内に必要な書類を揃えて手続きを行うことで、トラブルを回避し、スムーズに次のステップへ進むことができます。
今回は、【建物滅失登記とは?申請方法から必要な書類まで徹底解説】についてご説明いたしました。
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