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火事で建物を撤去する際の手続き➀

2024.10.27(Sun) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【火事で建物を撤去する際の手続き➀】についてご紹介します。

 

自宅や建物が火災に遭い、解体が必要な場合、適切な手続きが不明瞭になることがあります。

今回は、火災後の建物撤去に関する手順を紹介します。

1.解体業者に依頼する

火災後の解体や後処理は、解体業者に依頼するのが適切です。

火災後の建物は、通常の解体と同様に解体業者に依頼します。ただし、解体費用が高額になる傾向があります。

火災で残った残骸の処理は通常の解体よりも手間がかかり、分別も困難です。そのため、解体費用が高額になることがあります。

 

➀罹災証明書の取得

建物を解体する際には、まず消防署から罹災証明書を取得します。

罹災証明書は、火災が発生したことを証明する書類であり、火災保険や税金の減免などの手続きに必要です。

 

②保険会社への連絡

ほとんどの方が火災保険に加入していると思われます。

保険会社に連絡し、火災に関する手続きを行います。保険金の支払いは、保険会社の調査結果に基づいて行われます。

ただし、解体工事を行う前に保険会社に連絡することが重要です。解体工事を行うと保険金が受け取れなくなる場合があります。

 

③火災後の状況確認と水道・電気の解約

罹災証明書の取得と保険会社への連絡が完了した後は、建物の状況を確認し、水道や電気などのライフラインを解約します。

焼失した建物の確認は、火災場所の安全確保と泥棒対策のために重要です。また、再発防止の観点からも確認が必要です。

 

④解体作業の依頼

上記の手続きが完了したら、解体業者に解体作業を依頼します。

火災後の建物に関しては、通常の解体業者を利用します。解体作業後は、廃棄物の処理にも注意が必要です。

 

⑤仮住まいの手配

火災に遭った建物は消火後でも住み続けるのが難しい場合が多いです。たとえ部分的な焼失でも、建物が大きく損傷している可能性が高いため、別の住まいを考える必要があります。

仮住まいや滞在先が見つからない場合は、自治体に相談することをおすすめします。自治体が管理している建物や物件に住むことができる場合があります。また、保険会社によっては仮住まいに対する補助金が支給されることもありますので、保険金の申請時に確認してみてください。

 

⑥解体工事の実施

複数の解体業者から見積もりを取り、一つの業者を選定した後は、業者と工期などを決めて工事請負契約を締結し、解体工事に入ります。

工事中は騒音や粉塵が発生するため、事前に近隣住民に挨拶をしておくことが重要です。工事が完了した後は、解体業者とともに立ち会い、工事が正確に行われたかどうかを最終確認します。

 

2.まとめ

今回は、【火事で建物を撤去する際の手続き➀】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、

ミライ解体にお問い合わせください。

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