実家が空き家になった場合の対処法④
2024.10.26(Sat)
解体の知識
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【実家が空き家になった場合の対処法④】についてご紹介します。
1.空き家を相続した場合
空き家となった実家を相続した場合、まずは登記と境界線の確認が必要です。建物に抵当権が設定されていないか、隣接地との境界線が曖昧でないかを確認しましょう。
2.空き家の相続放棄
実家を相続したくない場合、遠方に住んでいたり資産価値がないといった理由から相続放棄を選択することもできます。以下では、相続放棄について詳しく説明します。
3.相続放棄とは
《相続放棄》とは、相続人としての権利を放棄し、相続人の地位を放棄することを指します。家庭裁判所での手続きにより、相続人ではなかったことになります。
4.手続き期限は3か月以内
相続放棄の手続きは、相続人になってから3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。期限を過ぎると、自動的に相続が行われることになります。
5.相続放棄の注意点
相続放棄をしても、一時的には相続人としての財産管理義務が残ります。また、相続財産管理人を選任する際には報酬が発生します。
6.まとめ
今回は、【実家が空き家になった場合の対処法④】についてご説明いたしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
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