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実家が空き家になった場合の対処法②

2024.10.24(Thu) 解体の知識

 

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【実家が空き家になった場合の対処法②】についてご紹介します。

 

1.空き家になった実家を維持するための費用6つ

実家が空き家になった場合、解体工事を行わずに維持するためには様々な費用が必要です。実家を空き家のまま保持する場合に必要な費用について、以下で紹介します。

 

1⃣固定資産税

実家が空き家であっても、所有しているだけで固定資産税がかかります。この税金は、市町村に所有している不動産に対して支払われます。ただし、空き家の場合は建物がない土地に比べて税金が低くなることがあります。ただし、空き家が特定空き家に指定されると、税金が増額される可能性があります。

 

2⃣都市計画税

都市計画税も、所有している不動産に対して支払われる税金です。ただし、特定の区域に不動産を所有している場合にのみ課されます。空き家の場合、建物がある土地には税金がかかりますが、建物がない土地には減税措置があることがあります。

 

3⃣光熱費

空き家でも定期的な管理が必要です。そのため、水道や電気などの光熱費がかかります。ただし、使用量に応じて支払う必要はありませんが、基本料金は支払う必要があります。

 

4⃣修繕費用

空き家は老朽化しやすいため、定期的な修繕が必要です。屋根や壁、内装などの修繕には費用がかかります。また、庭の手入れや清掃なども必要です。

 

5⃣火災保険

空き家にも火災保険が必要です。ただし、住んでいない空き家には、必要なカバーを選択することができます。保険料はカバーの範囲や内容によって異なります。

 

6⃣空き家対策特別措置法

空き家が問題となる場合があるため、空き家対策特別措置法が制定されています。この法律により、特定空き家に指定された場合、追加の税金や制限が課されることがあります。

 

2.まとめ

今回は、【実家が空き家になった場合の対処法②】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

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