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解体工事に必要な資格・登録について

2024.10.21(Mon) 解体の知識

 

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【解体工事に必要な資格・登録】についてご紹介します。

 

日本では、日々新築住宅が建設されていますが、少子高齢化の進行に伴い、建築業界全体は年々縮小しています。一方で、空き家の数は過去2030年で倍増しており、この問題は深刻化しています。

 

こうした状況の中、個人で解体工事を依頼するケースが増加しており、建設業に従事していた人々が解体業に転職したり、独立して解体工事業を立ち上げる動きも見られます。しかし、解体工事業を始めるには、いくつかの資格が必要で、すぐに事業を開始できるわけではありません。

 

1.解体工事業者の役割

解体工事とは、既存の建物を取り壊す作業を指します。老朽化した建物や、建て替えのための解体が主な対象で、安全かつ適正に作業を進めるためには、専門的な技術や知識、重機などの機材が不可欠です。

 

かつては、建物の解体工事も建設工事の一環として扱われており、建築や土木工事の許可があれば、解体工事を請け負うことが可能でした。しかし、建物の構造が複雑化し、解体工事に求められる対応も多様化してきたことから、2015年に【解体工事業】という業種区分が新設され、解体工事業を営むためには適切な許可が必要となりました。

 

2.解体工事業を始めるための許可

解体工事業を設立するには、法律で定められた【解体工事登録】または【建設業許可】を取得する必要があります。この規定は、元請け業者だけでなく下請け業者にも適用されます。

 

また、解体工事には大量の産業廃棄物が発生するため、【産業廃棄物収集運搬許可証】の取得も重要です。この許可がなければ、廃棄物を処理施設に運搬することができず、他の業者に依頼する必要があります。

 

3.解体工事に必要な資格

解体工事業を始めるための許可を得たとしても、それだけで業務を開始できるわけではありません。解体工事の各工程において、専門的な資格が必要となります。

 

例えば、5メートル以上の高さで足場を組む際には【足場組立等作業主任者】が必要です。また、重機を使う場合は【建設機械施工技師】や【移動式クレーン運転】などの資格が求められ、クレーン作業には【玉掛け作業者】の資格も必要です。

 

さらに、アスベストの撤去作業には【石綿作業主任者】の資格が必要となるなど、解体工事において幅広い技術と知識が求められます。

 

4.まとめ

今回は、【解体工事に必要な資格・登録】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、

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