解体工事におけるアスベストの影響と対策②
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【解体工事におけるアスベストの影響と対策②】についてご紹介します。
目次
1.アスベスト使用量の推移と法規制の変遷
アスベストに関する法律はこれまでに数度の改正が行われ、1995年までに多くの建材に使用されていました。
まず、1975年の法改正で、アスベストの含有率が5%を超える吹き付け作業が原則禁止となりました。これにより、70%近くのアスベストが使用されていた鉄骨構造の建物への吹き付け作業は徐々に廃止されましたが、アスベストの使用総量は一時的に増減を繰り返していました。
その理由は、吹き付けが禁止された一方で、サイディングやスレートなどの建材には引き続きアスベストの使用が認められていたためです。
そして1995年に、茶石綿(アモサイト)と青石綿(クロシドライト)の使用・製造・輸入が全面禁止となり、新規のアスベスト使用は停止され、2004年に全面的な使用禁止が施行されるまで徐々にその量は減少していきました。
2.アスベスト含有建物の解体がピークを迎える2028年
アスベストを含む建物の解体工事は、2018年には6万棟でしたが、2028年には10万棟を超えると予測され、これがピークとなる見込みです。
こうした背景から、厚生労働省では現在、一般住宅でのアスベスト工事に関する届出義務を検討しています。対象は戸建て住宅の解体工事だけでなく、部分的なリフォームも含まれるため、2018年時点の届出件数が約13,000件だったものが、今後は200万件を超えると推定されています。
今後、皆様の住宅でも必要になる可能性がある「アスベスト調査」について、詳しく見ていきましょう。
3.アスベスト調査の流れ
➀事前調査
現場での目視確認により、アスベスト含有材料が使用されているかをチェックします。
②試料採取
アスベストが疑われる場所からサンプルを採取します。
➂分析
JIS規格に基づき、アスベストの有無を確認します。6種類のアスベストに対応しています。
④調査報告書作成
通常、報告書は1週間程度で完成します。
⑤解体工事の開始
調査報告書に基づき、適切な産廃処理が行われるように解体工事が進行します。
4.アスベスト調査の手続きについて
解体工事業者はアスベストについて詳しいため、解体を依頼する際には事前に確認してみてください。今後、戸建て住宅においても事前調査が義務化される可能性が高いため、この点を確認することが重要です。
また、アスベスト調査を民間の調査会社に依頼するか、解体業者に依頼するかを事前に決めておくことがスムーズな対応につながります。
5.まとめ
今回は、【解体工事におけるアスベストの影響と対策②】についてご説明いたしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
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