解体工事に関する振動・騒音の規制について
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【解体工事に関する振動・騒音の規制】についてご紹介します。
ここでは、解体工事中に発生する振動や騒音に関連する法律を取り上げます。
1.騒音規制法
騒音規制法では、解体工事の時間帯や騒音に関する規定が定められています。
この法律では、作業可能な時間帯、騒音の大きさ、作業日数に関する基準が設定されています。解体工事中の騒音は近隣住民とのトラブルの原因になりやすいため、騒音基準を守ることが重要です。
2.騒音の基準
騒音規制法によると、敷地境界における騒音は85デシベルを超えないようにする必要があります。
また、区域は「第1号区域」と「第2号区域」に分けられており、どちらも同様の基準が適用されます。
3.振動規制法
解体工事に伴うトラブルには、騒音のほかに振動によるものも多くあります。振動に関しては、振動規制法によって規定されています。
この法律は、重機などによる著しい振動を伴う作業を規制することを目的としています。
4.振動の基準
振動規制法の適用時間は、騒音規制法と同じく午前7時から午後7時までです。敷地境界における振動は75デシベル以下に抑えることが求められています。
ただし、災害などの緊急時における特定建設作業の場合、この制限は適用されません。
5.まとめ
今回は、【解体工事に関する振動・騒音の規制について】についてご説明いたしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、
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