区画整理に伴う解体工事の費用や流れについて④
三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!
建物解体工事専門店 ミライ解体です。
今回は、【区画整理に伴う解体工事の費用や流れ④】についてご紹介します。
1.覚えておきたい用語
区画整理に関しては、専門用語が多く登場するため、事前に理解しておくことが重要です。
行政や組合の担当者との話し合いで、用語の意味が分からないとスムーズに進まないこともあるため、以下の基本的な用語を押さえておきましょう。
《公共施設》
区画整理における「公共施設」とは、道路や公園、広場、緑地などを指します。
これは土地区画整理法で規定されたもので、通常の「公共施設」とはやや異なる意味合いを持ちます。
普段使い慣れている言葉でも、区画整理の文脈では異なる意味を持つことがあるため注意しましょう。
《宅地》
「宅地」という言葉も区画整理においては特別な意味を持ちます。
区画整理の文脈では、国や地方公共団体が所有する土地以外のすべての土地を「宅地」と呼びます。
通常は住宅用地を指しますが、区画整理では田畑や森林も含まれます。
《保留地》
保留地とは、区画整理事業の中で整備された土地のうち、事業者が取得する土地を指します。
事業費の捻出を目的に売却されることが多く、相場よりも安価で売り出されることもあります。
区画整理によって価値が向上した土地で、購入希望者が多くなる傾向にあります。
《減歩》
区画整理では、事業に必要な土地を所有者が公平に提供する仕組みがあります。この結果、各所有者の土地面積が減少することを「減歩」といいます。
減歩には、道路や公園など公共施設のための「公共減歩」と、事業費捻出のための「保留地減歩」があります。減歩により生じた土地は、社会的に有効活用されます。
《換地》
区画整理の目的のひとつは、宅地の再配置です。
元の宅地を別の場所に置き換えた土地のことを「換地」と呼びます。
区画整理後に土地の位置や条件が変わる場合、新たに割り当てられた土地も換地となります。
2.まとめ
今回は、【区画整理に伴う解体工事の費用や流れ④】についてご説明いたしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
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