Blog現場ブログ

区画整理に伴う解体工事の費用や流れについて②

2024.10.10(Thu) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【区画整理に伴う解体工事の費用や流れ②】についてご紹介します。

 

.区画整理による解体工事の必要性

区画整理によって立ち退きの要請を受けた場合、応じる義務があるのか気になる方も多いのではないでしょうか?

時間や手間がかかるうえ、現在の住まいに愛着がある方にとっては、できれば避けたいと感じるかもしれません。

 

しかし、公共事業に関連する立ち退きには法的な強制力があるため、正当な理由がない場合、拒否を続けると損害賠償の請求や強制的な立ち退きが行われる可能性もあります。

したがって、基本的には区画整理の指示に従うことが求められます。大切な住まいへの思いはあるかもしれませんが、行政の指示に従うことが賢明です。

 

.区画整理に伴う解体工事の費用

区画整理による立ち退きに応じる際に、多くの方が気になるのは費用の問題でしょう。立ち退きを命じられて高額な負担が発生すると感じる方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、区画整理のように行政の事業が個人の財産に影響を与える場合、行政は立ち退きに伴う費用を補償します。

一般的に、立ち退きに関する費用は立ち退き料として支払われ、これには解体工事や新築の建築費用、仮住まいの補償などが含まれます。

 

.自己負担の可能性

行政が負担する費用には以下のようなものがあります。

 

  • 現在の住居の解体工事費用
  • 新しい家の建設費用
  • 代替地の提供
  • 仮住まいの補償
  • 移転費用(曳家や再構築工法を含む)
  • 引っ越し費用

 

これらの費用は行政によって補償されるため、基本的に自己負担は発生しません。

ただし、行政に協力的であることが前提です。非協力的な態度を取ると、立ち退き料に影響が出る場合もあります。

立ち退きを拒否し続けると、最終的には損害賠償を請求されることもありますので、感情的にならず、冷静に対処しましょう。

 

.補助金や追加補償について

通常の解体工事では、行政から補助金を受け取れるケースもありますが、区画整理の場合、立ち退き料にすべての費用が含まれるため、解体工事単体での補助金はありません。

 

ただし、支給された費用で解体工事が賄えなかった場合には、追加の補填が認められることがあります。

 

.まとめ

今回は、【区画整理に伴う解体工事の費用や流れ②】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、

ミライ解体にお問い合わせください。

清水町・長泉町・裾野市・函南町・富士市など近隣にお住まいのお客様も、お気軽にお問い合わせください!