Blog現場ブログ

共有名義の建物を解体する際のポイントについて

2024.09.27(Fri) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【共有名義の建物を解体する際のポイント】についてご紹介します。

 

長い間人が住んでいない空き家などの建物を解体したい場合、所有権が複数の人に分かれていると、勝手に解体することはできません。

 

不動産が共有されている場合、所有者全員の同意が必要です。勝手に解体工事を行うとトラブルの原因になります。

 

そのため、解体工事を進める際は正しい手順を踏むことが重要です。

 

.共有名義とは?

共有名義とは、一つの土地や建物を複数人で共同所有することを指します。共同所有者間で権利の割合が定められている場合もあります。例えば、親の財産を複数の子どもたちが相続する場合などに共有名義が発生します。

 

.共有名義の建物を解体する手順

共有名義の建物を解体するには、全ての共有者の同意が必要です。解体を決定したら、まず全ての共有者に相談し、同意を得ることが必要です。

 

全員の同意が得られない場合、スムーズに解体工事が進まない可能性があります。また、共有者が亡くなった場合は、その相続人が共有者になります。そのため、相続人に連絡を取り、同意を得ることが必要です。

 

相続人が不明な場合は、共有名義の不動産の登記簿を確認して調べることが可能です。ただし、不動産の相続手続きがまだ済んでいない場合は、解体工事の前に相続手続きを完了させる必要があります。

 

.土地と建物の所有者が異なる場合の対処法

自分の所有する土地に他人の建物が建っている場合、土地と建物の所有者が異なります。この場合、土地の所有者が建物を勝手に解体することはできません。建物の解体工事は、建物の所有者だけが行うことができます。

 

自分の土地に他人の建物が建っていても、建物の所有者でなければ法律上勝手に解体工事を行うことは認められていないため、注意が必要です。

 

.倒壊の危険がある場合の解体工事

老朽化した建物が倒壊の危険がある場合、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。そのような場合、共有者の同意がなくても解体工事を行うことができます。

 

建物の倒壊を避けるための解体工事は「保存行為」とみなされ、共有者一人の判断で解体工事を進めることが可能です。しかし、事前に共有者に連絡せずに解体工事を行うとトラブルになる可能性があるため、事前に伝えることが重要です。

 

.まとめ

今回は、【共有名義の建物を解体する際のポイント】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、

ミライ解体にお問い合わせください。

清水町・長泉町・裾野市・函南町など近隣にお住まいのお客様も、お気軽にお問い合わせください!