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火災で被害を受けた建物の解体について➀

2024.09.02(Mon) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【火災で被害を受けた建物の解体①】についてご紹介します。

 

.火災に遭った建物の状況

建物が火災に遭った場合、最終的には残骸の解体が必要となります。
しかし、ただちに解体することはできません。火災後は混乱しており、慎重な対処が必要です。

 

.解体工事の急ぎすぎに注意!

火災後すぐに解体工事を行うことは保険適用外となる場合があります。状況を冷静に判断し、手続きを進めましょう。

 

.火災後の手続きと手順

火災後には以下の手順を踏む必要があります。

  • 罹災証明書の取得
  • 火災保険会社への連絡
  • 現場の確認
  • ライフラインの停止手続き
  • 近隣住民への連絡
  • 解体工事の手配

 

詳細は以下の通りです。

 

罹災証明書の取得

火災後、まずは罹災証明書を取得しましょう。これは火災があったことを証明する書類です。自治体で申請します。

 

火災保険会社への連絡

火災保険に加入している場合は、保険会社に連絡します。罹災証明書が必要なので、取得後に連絡をしましょう。

 

現場の確認

再火災のリスクや火災場所のセキュリティを確認しましょう。

 

ライフラインの停止手続き

電気、水道、ガスなどのライフラインを停止させます。消防署から連絡してもらうこともありますが、自分でも確認を行いましょう。

 

近隣住民への連絡

近隣住民に火災のことをお詫びする必要があります。誠意をもって対応しましょう。

 

解体工事の手配

以上の手続きを経てから解体工事を手配します。火災ゴミの処理にも注意が必要です。

 

火災の後の再出発は簡単ではありませんが、私たちはその道のりを共に歩むパートナーです。
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。

 

4.まとめ

今回は、【火災で被害を受けた建物の解体①】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、

ミライ解体にお問い合わせください。

清水町・長泉町・裾野市・函南町など近隣にお住まいのお客様も、お気軽にお問い合わせください!