Blog現場ブログ

解体工事に警備員は必要か?②

2024.08.27(Tue) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【解体工事に警備員は必要か?②】についてご紹介します。

 

.解体工事の警備員の費用はいくら?

家屋や建物の解体工事での警備員の配置は、通常、警備会社を介して行われます。解体業者が警備会社に依頼するケースが一般的です。

 

警備会社から警備員に支払われる費用は、一日あたり1万円から15,000円程度が相場です。そして、解体業者への請求には、さらに追加の費用が含まれるため、最終的には1日あたり2万円程度の費用が発生します。この金額に、必要な警備員の人数を掛けることで、警備員の配置にかかる費用を算出できます。

 

また、必要な警備員の人数は、解体工事対象の家屋や建物の敷地の規模や周辺環境によって異なります。警備員の配置人数を決定する際には、解体業者の判断と見積もりを参考にしましょう。

 

.道路使用許可とは?

道路は通行の優先順位が高く、通行を妨げる行為は禁止されています。しかし、解体工事などの作業により道路の一部を占有する場合には、事前に道路使用許可を取得する必要があります。

 

通常、道路使用許可は管轄の警察署に申請します。許可を得ずに作業を行うと罰則が課される可能性があり、作業が中断される場合もあります。解体業者の判断に従って、道路使用許可が必要かどうかを確認しましょう。

 

.申請方法

道路使用許可の申請は、通常は解体業者が行います。施主が申請することもできますが、申請手数料が見積もりに含まれている場合があります。経験豊富な解体業者に依頼することで安心です。

 

申請は解体工事開始の2週間前までに行うことが望ましいです。許可が発行されるまでに1週間から10日程度かかる場合があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

 

.まとめ

今回は、【解体工事に警備員は必要か?②】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!
三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、
ミライ解体にお問い合わせください。
清水町・長泉町・裾野市・函南町・富士市など近隣にお住まいのお客様も、お気軽にお問い合わせください!