Blog現場ブログ

空き家の解体に伴う更地化による固定資産税の変動②

2024.08.23(Fri) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【空き家の解体に伴う更地化による固定資産税の変動②】についてご紹介します。

 

更地を放置すると、各種の軽減措置が適用されず、毎年高額な固定資産税が課税されることになります。一方、更地以外の不動産では固定資産税を節税できる場合がありますが、それでもあえて更地にしない選択肢もあります。しかし、その際には落とし穴が存在します。ここでは、その落とし穴について解説します。

 

.特定空き家への指定

建物が建っている状態では固定資産税の軽減措置が適用されますが、管理が不十分で放置された空き家の場合、「特定空き家」に指定される可能性があります。

 

.特定空き家の指定

各自治体が特定空き家を判断し、指定します。特定空き家に指定されると、指導や助言がありますが、改善されない場合は勧告が出され、住宅用地の軽減措置の対象から除外されます。その結果、税率が更地と同様になります。また、勧告に従わない場合は命令が出され、違反すれば50万円以下の罰金が科される可能性があるので、注意が必要です。

 

.特例による税金の軽減

特定空き家の指定基準は、国土交通省が2015年に施行した「空家等対策特別措置法」に基づいてガイドラインが示されています。具体的な基準には、以下が含まれます。

 

・倒壊などで保安上の危険がある

・衛生上の問題がある

・適切な管理が行われておらず、景観が損なわれている

・周辺の生活環境を保全するために放置することが不適切である

 

.まとめ

今回は、「空き家の解体に伴う更地化による固定資産税の変動②」についてご説明しました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!
三島市・沼津市で解体工事に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひ一度、
ミライ解体にお問い合わせください。
清水町・長泉町・裾野市・函南町など近隣にお住まいのお客様も、お気軽にお問い合わせください!