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空き家の解体に伴う更地化による固定資産税の変動①

2024.08.22(Thu) 解体の知識

 三島市・沼津市にお住まいみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【空き家の解体に伴う更地化による固定資産税の変動①】についてご紹介します。

 

. 固定資産税とは

建物が立っていた土地を更地にする場合、固定資産税の金額が異なることをご存知でしょうか?

 

何も利用されていない土地なら固定資産税はかからないと考える方もいるかもしれませんが、実際には更地にしておくことで固定資産税の金額が上昇することがあります。

 

以下では、建物を解体し更地にした場合の固定資産税が増加する理由を見ていきます。

 

固定資産税とは、家屋や土地を所有する人に対し各自治体から課税されるものです。毎年1月1日時点での所有者が対象となります。

 

家屋と土地の両方に課税される固定資産税は、更地の場合とそうでない場合で金額が異なります。

 

更地の場合、固定資産税は一般的に他の不動産よりも高くなります。

 

.更地にした場合の固定資産税

建物が立っていた土地を解体し更地にした場合、固定資産税はどのように変動するのでしょうか?

その理由として、以下の2つが挙げられます:

 

・建物がある場合は、固定資産税が軽減される税制が適用されるが、更地の場合にはこの軽減措置が適用されない。

・住宅用地には特例措置があり、固定資産税が軽減される。

 

.特例措置による税金の軽減

特例措置における「住宅用地」とは、住宅を建てるための土地のことです。

「住宅用地」には、小規模住宅用地とそれ以外の住宅用地の2つがあり、それぞれに対する税金の軽減率が異なります。

 

.まとめ

今回は、「空き家の解体に伴う更地化による固定資産税の変動①」についてご説明しました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!
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