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建設リサイクル法について

2024.08.18(Sun) 解体の知識

三島市・沼津市にお住まいのみなさん、こんにちは!

建物解体工事専門店 ミライ解体です。

今回は、【建設リサイクル法】についてご紹介します。

 

.建設リサイクル法とは

建設工事における廃棄物の増加や適切でない処理による廃棄物問題が深刻化してきました。コンクリートやアスファルトなどの建設廃棄物は産業廃棄物の20%を占め(平成13年度)、不法投棄量の60%を占めています(平成14年度)。さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後も建設廃棄物の増加が見込まれます。

 

この問題に対処するため、再資源化を行い資源の有効活用を図るため、平成12年に建設リサイクル法が制定されました。

 

. 建設リサイクル法の目的

この法律の目的は、特定建設資源の分別解体や再資源化を促進し、登録制度を導入することで再生資源の活用と廃棄物の削減を通じて資源の効果的な利用と適切な処理を図り、生活環境の維持と国民生活の健全な発展に貢献することです。

 

. 建設リサイクル法の対象と義務

具体的には、対象となる建設工事において、一定の技術基準に従って分別解体し再資源化することが義務付けられています。建築物の解体工事や新築工事など一定規模以上の工事については、発注者が法に基づき届出を行う必要があります。

 

このように、建設リサイクル法は建設業者が遵守するべきルールを定めており、お客様が依頼した業者が一般的にこれを実行しています。

 

. 分別解体と再資源化の義務

分別解体と再資源化について、対象建設工事の受注者は、当該工事を施工する際に一定の技術基準に従って行うことが義務付けられています。

 

分別解体では、家屋の解体や新築工事において使用された建設資材廃棄物を種類ごとに敷地内で分別し、工事を計画的に実施することが求められます。これには、工事現場からの搬出までの積み込み作業も含まれます。

 

再資源化には、分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物を運搬または処分(再生を含む)する行為が含まれます。再資源化のためには、資材や原材料として利用可能な状態にすることや、燃焼して熱を得ることが可能な状態にすることが含まれます。再資源化が施設で完了した時点で、再資源化が完了したと見なされます。

 

. 建設リサイクル法に基づく届出の条件

建設リサイクル法に基づく届出が必要な対象建設工事には、以下の条件があります。

 

特定建設資材:建設発生木材、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材

工事規模:建築物の解体工事は床面積の合計が80平方メートル以上、新築・増築工事は500平方メートル以上、修繕・模様替え工事(リフォーム工事)は請負代金が1億円以上(消費税込み)、土木工事などは請負代金が500万円以上(消費税込み)。複数箇所の工事を同一契約で行う場合は、それらを合算して規模を判断します。

このように、家屋解体や解体工事には厳密な規則があります。一般的に、建設リサイクル法に基づく届出は、顧客が依頼した業者が行います。

 

.まとめ

今回は、【建設リサイクル法】についてご説明いたしました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!
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