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相続土地国庫帰属制度って?

2024.03.26(Tue) 解体の知識


相続土地国庫帰属制度について

概要

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。この制度は、令和5年4月27日から開始されました。

制度の趣旨

相続した土地が「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由で手放したい場合、相続人は一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができます。このような土地が放置されることで将来的に「所有者不明土地」が発生するリスクを予防するために、相続土地国庫帰属制度が創設されました。

制度のポイント

  • 相続等によって取得した土地の所有権を国庫に帰属させることができる
  • 相続人は法務大臣に対して承認を申請する必要がある
  • 法務大臣は必要に応じて調査を行う
  • 手続きには一定の費用がかかる

利用条件

  • 土地の所有権を取得した相続人であること
  • 土地が一定の要件を満たしていること
  • 一定の負担金を納付すること

手続き

  1. 法務大臣に承認申請を行う
  2. 法務大臣による調査
  3. 承認の可否の通知
  4. 承認の場合、土地の所有権の国庫への帰属
  5. 負担金の納付

詳細情報

この制度を利用する際には、手続きや要件について詳しく知りたい場合は、法務省の公式ページを参照してください。

参考情報

その他

  • 本制度に関する質問は、法務局に相談することができます。
  • 法務省の公式ページには、制度の概要や手続きの流れ、よくある質問などが掲載されています。

留意事項

  • 本制度は、令和5年4月27日に開始された新しい制度です。
  • 土地の所有権を国庫に帰属させるためには、一定の要件を満たす必要があります。
  • 手続きには、法務大臣への承認申請や負担金の納付などが必要です。
  • 詳細については、法務省の公式ページを参照してください。