解体に関する届出
建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法とは、解体工事や建設工事で発生する廃材を適切に処理し、再資源化を促すための法律です。自治体は、建設リサイクル法に基づいて廃材が正しく処理されたかをチェックします。そのため、法律で定められた以下の条件を満たす建物を解体する場合は、工事前に廃材の見込み量を自治体に報告しなければなりません。
- 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト、コンクリートや鉄からなる建設資材)が使われている
- 床面積の合計が80㎡以上
なお、建設リサイクル法の届出は、工事が始まる7日前までに、施主が都道府県知事へ提出する必要があります。準備する書類は以下の通りです。
- 届出書
- 分別解体等の計画表
- 工事の工程表
- 案内図(地図)
- 設計図または建築物全体がわかる写真
工事日の7日前までに施主様による届け出が必要。怠った場合は20万円以下の罰金
建築物除却届
床面積が10㎡を超える建築物を除去する場合、解体工事の前日までに都道府県知事へ「建築物除去届」を提出する必要があります。建築物除去届の義務は施主にありますが、解体業者への委任も可能です。
なお、除去する建築物の床面積が10㎡未満の場合や、解体後に新しく建築物を建てる場合は、建築物除去届を提出する必要がありません。
工事日前までに施主様による届け出が必要。怠った場合は50万円以下の罰金
アスベストに関する届出
解体工事で飛散性が高いアスベスト建材を扱う場合は、アスベストに関する届出が必要です。アスベストは飛散する危険性によって3つのレベルに分類され、危険度の高いレベル1とレベル2に該当する工事は届出の対象となります。
アスベストの届出は、作業する14日前までに都道府県の窓口に提出しなければなりません。なお、各自治体の窓口は、環境省のホームページから確認できます。
アスベストのレベルによる危険性や対策の違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。
解体工事後に必要な届出
解体工事後には「建物滅失登記申請」を法務局に届け出る必要があります。
建物滅失登記申請は建物の所有者に届出義務がありますが、土地家屋調査士(登記の専門家)に委任することも可能です。解体業者に連携している専門家がいる場合は、ほかの届出と合わせて委任できるかを確認しておきましょう。
建物滅失登記申請は、建物が滅失してから30日以内に以下の書類を提出しなければいけません。
- 申請書
- 取り壊したことがわかる証明書
- 地図
- 解体業者の印鑑証明書
申請を怠ると、10万円以下の過料が科せられます。
解体工事の届出以外に施主が行うこと
解体工事をスムーズに進めるには、届出以外にも注意すべきことがあります。ここからは、解体工事の届出以外に施主が行うことを解説します。
近隣住民への挨拶
解体工事は騒音や振動が発生するため、近隣住民への挨拶が欠かせません。挨拶をしないまま工事を進めると、近隣住民のストレスが大きくなり、トラブルにつながりやすくなってしまうからです。
近隣住民への挨拶は、工事が始まる1週間前から10日前までに済ませておくのが一般的です。工事の内容を詳しく説明できる担当者に同行してもらい、不要なトラブルが発生するのを防ぎましょう。
解体工事前に挨拶をする際のポイントやタイミングは、こちらの記事で詳しく解説しています。
ライフラインの停止
解体工事の前には、電気やガスなどのライフラインを停止しておきましょう。契約している会社のお問い合わせ窓口に連絡すれば、簡単に停止できます。ただ、停止までに期間を要する場合もあるため、解体工事が決まったら可能な限り早めに連絡しておくのがおすすめです。
なお、解体工事で水道を使う場合もあるので、停止するかは自己判断せず業者に確認しましょう。
不用品の処分
不用品の処分も、施主が済ませておきたいことの一つです。
原則、建物内にある残置物の処理責任は、所有者にあります。残置物の処分を解体業者に依頼することも可能ですが、自分で処分するよりも費用がかかります。そのため、可能な限り事前に不用品を処分しておくのがおすすめです。
なお、以下のような廃家電4品目は「家電リサイクル法」に従って適切に処分する必要があります。
- エアコン(セパレートタイプ・ウィンドタイプ)
- テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
不用品の処分は慎重に進め、早めに対処しておきましょう。